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水道料金(下水道使用料)の算出のため、毎月25日から翌月5日までに検針員が水道メーターの検針に伺います。
ただし、冬期間(1月から4月)は一部地域を除き積雪により検針が困難であるため行っておりません。
検針を一時中止する地域にお住まいの方の1月から4月分の水道料金(下水道使用料)は、認定(推定)料金で納入をいただき、5月検針(検針期間4月25日から5月5日)の結果に基づいて、5月分水道料金で精算させていただきます。
冬期間の認定(推定)料金の算定は、前3ケ月の平均使用水量もしくは、前年度の冬期間の料金を参考にしております。(ホテル、民宿等の冬期間特別に使用水量が多くなる場合は、前年度同期の水量を参考に算定しております)
正確な検針をスムーズに行うため、以下のことにご協力をお願いします。
「使用水量等のお知らせ」は検針員が検針終了後に各家庭の郵便受け等に配布します。
検針は使用水量を計ることばかりではなく、漏水等の早期発見にもつながりますので使用期間、水量等必ずご確認下さい。
検針時に漏水など異常の可能性がある場合メッセージを印字しお知らせします。