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水道料金について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

 

水道料金とは?

水道料金は、基本料金と水道メーターを検針した使用水量料金の合計金額です(1円未満切り捨て)。
なお、上下水道課では水道料金のほか、下水道使用料(使用している場合)を合算し毎月請求しております。

基本料金(月額)税込み
給水口径 金額  
13ミリメートル 1,210円
20ミリメートル 3,190円
25ミリメートル 5,280円
30ミリメートル 7,480円
40ミリメートル 14,850円
50ミリメートル 21,780円
75ミリメートル 51,700円
100ミリメートル 85,800円

  

水量料金(1立法メートルあたり)税込み
1~10立法メートル 143円
​11~20立法メートル 176円
21立法メートル以上 209円
臨時 341円 

  

 

水道料金の計算例

 

給水口径が13mm、使用水量が15立方メートルの場合

水道料金(税込) {基本料金1,100円+(水量料金10立方メートル×130円)+(水量料金5立方メートル×160円)}×消費税10% = 3,520円

 

令和6年12月分(12月16日発送)の請求分から水道料金が改定されました

水道料金・下水道使用料一覧表でご確認ください。

水道料金・下水道使用料 一覧表[PDFファイル/64KB]

水道料金・下水道使用料早見表 [PDFファイル/156KB]

冬期間の水道料金について

冬期間は積雪により水道メーター検針が困難であるため、一部を除き認定(推定)料金での徴収になります。(下水道使用料も同様です。)
期間は1月から4月分の4ヶ月間です。この期間は10月~12月分の使用水量(または前年度実績)の平均を認定(推定)料金として徴収します。
実際に使用された分との差額は、4月下旬からの水道メーター検針結果に基づき、5月分以降の料金で精算します。
冬期間の認定(推定)料金中に凍結等による漏水などがあった場合、5月精算料金が過大になりますので、給水装置の管理には十分注意して下さい。
4月下旬から水道メーター検針にお伺いしますので、メーター付近の除雪に御協力下さい。

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