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水道料金は、基本料金と水道メーターを検針した使用水量料金の合計金額です(1円未満切り捨て)。
なお、上下水道課では水道料金のほか、下水道使用料(使用している場合)を合算し毎月請求しております。
| 給水口径 | 金額 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 1,210円 |
| 20ミリメートル | 3,190円 |
| 25ミリメートル | 5,280円 |
| 30ミリメートル | 7,480円 |
| 40ミリメートル | 14,850円 |
| 50ミリメートル | 21,780円 |
| 75ミリメートル | 51,700円 |
| 100ミリメートル | 85,800円 |
| 1~10立法メートル | 143円 |
| 11~20立法メートル | 176円 |
| 21立法メートル以上 | 209円 |
| 臨時 | 341円 |
給水口径が13mm、使用水量が15立方メートルの場合
水道料金(税込) {基本料金1,100円+(水量料金10立方メートル×130円)+(水量料金5立方メートル×160円)}×消費税10% = 3,520円
水道料金・下水道使用料一覧表でご確認ください。
水道料金・下水道使用料早見表 [PDFファイル/156KB]
冬期間は積雪により水道メーター検針が困難であるため、一部を除き認定(推定)料金での徴収になります。(下水道使用料も同様です。)
期間は1月から4月分の4ヶ月間です。この期間は10月~12月分の使用水量(または前年度実績)の平均を認定(推定)料金として徴収します。
実際に使用された分との差額は、4月下旬からの水道メーター検針結果に基づき、5月分以降の料金で精算します。
冬期間の認定(推定)料金中に凍結等による漏水などがあった場合、5月精算料金が過大になりますので、給水装置の管理には十分注意して下さい。
4月下旬から水道メーター検針にお伺いしますので、メーター付近の除雪に御協力下さい。