○猪苗代町教育委員会事務局処務規程
昭和六十三年十月一日
教委訓令第四号
(目的)
第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事務事項を定めることを目的とする。
(教育長の職務代行者)
第二条 教育長の職務代行者は、教育委員会が指定する課長とする。
(事務の処理)
第三条 事務は総て教育長の指示及び決裁を経て執行しなければならない。ただし、軽易なものはこの限りでない。
2 任免の辞令は、教育委員会名をもってする。教育委員会において行う表彰、祝辞等は教育委員会又は教育長をもって行う。
(事務の代決)
第四条 教育長不在のときは、教育総務課長がその事務を代決する。ただし、特別な指示を必要とする重要な事項については、これを除く。
2 代決した事務のうち、特に重要と思われるものについては、教育長の後閲をうけなければならない。
一 猪苗代町財務規則(平成二年猪苗代町規則第七号)別表第一に規定する各課等の長専決事項に関すること。
二 猪苗代町事務決裁規程(平成十六年猪苗代町訓令第三号)別表第一に規定する各課等の長専決事項に関すること。
三 猪苗代町事務決裁規程別表第二に規定する各課等の長専決事項に類似するものに関すること。
第六条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務については、猪苗代町職員服務規程(平成十二年猪苗代町訓令第十五号)及び猪苗代町事務決裁規程を準用する。
附則
1 この規程は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則(平成一一年六月二八日教委規則第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日教委訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日教委訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。