○猪苗代町公立小・中学校管理規則

昭和五十四年三月七日

教委規則第一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 組織編制(第二条―第九条)

第三章 学期及び休業日(第十条―第十一条)

第四章 教育活動(第十二条・第十三条)

第五章 学校評価(第十三条の二・第十三条の三)

第六章 教材教具の取扱い(第十四条・第十五条)

第七章 服務(第十六条―第三十条)

第八章 校務運営(第三十一条―第三十三条)

第九章 学校施設等の管理(第三十四条・第三十五条)

第十章 雑則(第三十六条―第三十九条)

附則

第一章 総則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、猪苗代町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の組織編制、職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。

第二章 組織編制

(職務代理者の報告)

第二条 校長は、教頭が二人以上ある場合において、あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(教頭の代決)

第三条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。

(教務主任等)

第四条 学校に教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらの主任等を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第五条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第六条 学校に、前二条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第七条 第四条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任主査その他の職)

第八条 学校に、法令に特別な定めがある職及びこの規則に定める職のほか、必要に応じ次の表の上欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の当該下欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主査

上司の命を受け、学校の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、学校の事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、高度な学校事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。

主任栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務を掌理する。

副主任栄養士

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。

主任調理士

上司の命を受け、高度な調理業務をつかさどる。

調理士

上司の命を受け、調理業務をつかさどる。

用務員

上司の命を受け、労務業務をつかさどる。

(学級編制及び学級担任等)

第九条 校長は、毎年一月二十日までに、県教育委員会の同意を得るべき学級編制について、その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づき、学級編制をしなければならない。

3 校長は、当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第三章 学期及び休業日

(学期)

第十条 学校の学期は、次のとおりとする。

 第一学期 四月一日から七月三十一日まで

 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで

 第三学期 一月一日から三月三十一日まで

(休業日)

第十条の二 学校の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

 学年始休業日 四月一日から四月五日まで

 夏季休業日 七月二十一日から八月二十四日まで

 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで

 学年末休業日 三月二十四日から三月三十一日まで

2 校長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、年間十四日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会に届け出て休業することができる。

3 校長は、冬季において冬季休業日以外に休業を必要とするときは、教育委員会に届け出て十四日を超えない範囲内で、夏季休業日と繰り替えて休業することができる。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会に届け出て休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

(臨時休業)

第十一条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、校長は、次に掲げる事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

 授業を行わない期間

 理由

 措置

 その他必要な事項

第四章 教育活動

(教育課程)

第十二条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに、教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、当該学年終了後教育課程の実施状況を四月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行等)

第十三条 校長は、修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第五章 学校評価

(学校評価の報告)

第十三条の二 学校は、自ら自己評価を行い、教育委員会に報告するものとする。

(学校評価の公表)

第十三条の三 学校は、学校評価の結果を公表するよう努めなければならない。

第六章 教材教具の取扱い

(準教科書)

第十四条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(準教科書以外の教材教具)

第十五条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、その他の参考書

 授業及び休業中の学習に使用するワークブツク等

第七章 服務

(服務の宣誓)

第十六条 新たに校長又は職員に採用された者が、服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ面前において行うものとする。

(超過勤務等の命令)

第十七条 校長は、職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿(第一号様式)によって行うものとする。

(出勤簿)

第十八条 校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿(第一号様式の二)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の手続き)

第十九条 校長及び職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福島県条例第四号。以下「条例」という。)第十二条第一項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第二号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(第三号様式)により、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。

2 校長及び職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)(第四号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のため、あらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

 条例第十三条第一項に規定する病気休暇を受けるとき。

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年福島県人事委員会規則第八号。以下この条において「規則」という。)第十三条第二号の場合における、配偶者の出産休暇を受けるとき。

 規則第十三条第三号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。

 規則第十三条第四号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。

 規則第十三条第五号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。

 規則第十三条第九号の場合における子育て休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十号の場合における介護のための短期の休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十一号の場合における生理休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十二号の場合における忌引休暇を受けるとき。

 規則第十三条第十三号の場合における結婚休暇を受けるとき。

十一 規則第十三条第十四号の場合における配偶者及び父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。

十二 規則第十三条第十五号の場合における夏季休暇を受けるとき。

十三 規則第十三条第十六号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。

十四 規則第十三条第十七号の場合における骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供の休暇を受けるとき。

十五 規則第十三条第十八号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。

十六 規則第十三条第十九号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

十七 規則第十三条第二十号の場合における裁判員等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

十八 規則第十三条第二十一号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

十九 規則第十三条第二十二号の場合における地震、水害、火災その他の災害による交通遮断を事由とする休暇を受けるとき。

二十 規則第十三条第二十三号の場合における地震、水害、火災等その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

二十一 規則第十三条第二十四号の場合における交通機関の交通事故等を事由とする休暇を受けるとき。

二十二 規則第十三条第二十五号の場合における地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

二十三 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年福島県条例第十一号)第二条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。

二十四 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年福島県条例第二十六号)第一号に規定する適法な交渉に参加するとき。

二十五 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。

3 校長及び職員は前項第一号の休暇の期間が七日以上に及ぶ場合は、当該休暇の事由を証する医師の診断書を、同項第二号から第四号の休暇を受けようとする場合は医師の診断書、母子健康手帳等妊娠事実を証明する書類を添付又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第一号の休暇の期間を過ぎてもなお引き続き七日以上の休暇を願い出る場合も、同様とする。

4 校長及び職員は、規則第十三条第一号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(第五号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、医師又は助産婦の証明書を添付しなければならない。

5 校長は、第二項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が一箇月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合は、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

6 校長及び職員は、規則第十三条第六号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは、通勤緩和休暇願(第五号様式の二)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

7 校長及び職員は、規則第十三条第七号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(第五号様式の三)により、あらかじめ校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。

8 校長及び職員は、規則第十三条第八号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇承認願(第五号様式の三)により、あらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

9 校長及び職員は、介護休暇(条例第十五条第一項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第五号様式の四)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

10 校長は、前項の規定により承認した休暇の期間が一箇月以上にわたる場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

11 校長及び職員は、介護時間(条例第十五条の二第一項に規定する介護時間をいう。)を受けようとするときは、介護時間願(第五号様式の五)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

第二十条 削除

第二十条の二 削除

第二十条の三 削除

(休日の代休日指定)

第二十条の四 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定届(第七号様式)を教育長に提出しなければならない。

第二十一条 削除

(出張)

第二十二条 校長が出張するときは、その目的、場所及び日程を具して教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場合は届け出るものとする。

2 職員の出張は、校長が命ずる。

3 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(第八号様式)によりその状況を校長は教育長に、職員は校長に、それぞれ復命しなければならない。

(事務引継)

第二十三条 校長は、転任、休職又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(第八号様式)を教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第二十四条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日から起算して七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ承認を得た場合は、この限りでない。

2 校長及び職員は、着任したときは速やかに着任届(第九号様式)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書)

第二十五条 新たに職員となったときは、速やかに履歴書(第十号様式)四部を作成して校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(第十一号様式)を校長に提出しなければならない。

(私事旅行の届出)

第二十六条 校長及び職員は、条例第三条第一項に規定する週休日又は職員の給与に関する条例(昭和二十六年福島県条例第九号)第十二条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等に私事旅行(次項に規定する外国旅行を除く。)をするときは、私事旅行届(第十二号様式)を、校長は教育長に、職員は校長に提出しなければならない。ただし、宿泊を要しないときはこの限りでない。

2 校長及び職員は、外国に私事旅行するときは、当該旅行の二週間前までに旅行計画書を付して外国旅行届(第十三号様式)を教育長に提出しなければならない。

(兼職及び兼業の許可)

第二十七条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条の規定により、教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、兼職等営利企業等従事許可申請書(第十四号様式)により職員にあっては校長を経由して、教育長の承認又は許可を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第二十八条 校舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、校長及び職員は、速やかに登校し、応急の処置を講じなければならない。

(日直)

第二十九条 校長は、日直の順序及び日割りを定め、職員に割り当てるものとする。

2 日直に従事する職員は、校舎の巡視、文書の収受及び外部との連絡等を行うものとする。

(勤務状況等の報告)

第三十条 校長は毎学期終了後、速やかに前学期間の職員の勤務状況及び児童生徒の出欠席状況を、それぞれ職員勤務状況調(第十五号様式)及び児童生徒出欠席調(第十六号様式)により、教育長に報告しなければならない。

第八章 校務運営

(校務分掌)

第三十一条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。

(職員会議)

第三十二条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、これを主宰する。

(学校評議員)

第三十二条の二 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十三条の三第一項及び第五十五条の規定に基づき、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員の定数は、一学校につき十人以内とし、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

4 学校評議員が欠けた場合における補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 この条に定めるもののほか任期等学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校長の意見具申)

第三十三条 校長は、学校に関する諸規程の規定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。

第九章 学校施設等の管理

(学校施設等の使用)

第三十四条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。

 教育上支障があると認められるとき。

 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

 公益を害するおそれがあると認められるとき。

 その他教育委員会において支障があると認められるとき。

2 学校施設等を使用しようとする者は、校長を経由し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第三十五条 校長は、毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたて、これに基づいて消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。

第十章 雑則

(出席停止の報告等)

第三十六条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があるときは、教育委員会に出席停止命令についての意見の具申をしなければならない。

 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による意見の具申により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

第三十六条の二 校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒がある場合において、その保護者に対して当該児童、生徒の出席停止を命じたときは、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

 学校の名称

 出席を停止させた理由及び期間

 出席停止を指示した年月日

 出席を停止させた児童、生徒の学年別人員数

 その他参考となる事項

(事故等の報告)

第三十六条の三 校長は、次に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。

 職員に事故があったとき、又は学校に災害が発生したとき。

 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団疾病が発生したとき。

 児童生徒を原学年に留め置いたとき。

 児童生徒を懲戒したとき。

 その他必要と認めたとき。

(校長の副申)

第三十七条 校長は、職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(文書の取扱い)

第三十八条 文書の施行は、校長名をもって行うものとする。

(備付表簿と保存年数)

第三十八条の二 学校には、学校教育法施行規則第十五条に規定する表簿のほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

 学校沿革誌

 卒業証書台帳

 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿

 学校巡視簿

 職員会議に関する記録

 公文書綴

 学校要覧

 教育課程及び教育指導に関する記録

 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条に規定する基幹統計中文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

 監督庁の学校訪問の記録

十一 諸願届出書類

十二 証明書交付台帳

十三 その他必要な表簿

2 前項第一号及び第二号に掲げる表簿は永年保存とし、同項第三号から第十三号までに掲げる表簿は五年間保存しなければならない。

(委任)

第三十九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(規則等の廃止)

2 猪苗代町公立小・中学校管理規則(昭和三十一年猪苗代町教育委員会規則第一号)及び猪苗代町公立学校処務規程(昭和三十一年猪苗代町教育委員会訓令第二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前に、この規則による廃止前の猪苗代町公立小・中学校管理規則の規定に基づき、休業日の変更、翌年度において変更すべき教育課程、準教科書の使用、修学旅行等及び学校施設等の使用について許可又は承認を受けた者は、この規則の相当規定により許可又は承認を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の猪苗代町公立小・中学校管理規則の規定に基づき提出している報告書、届出等の書類は、この規則の相当規定に基づき提出した報告書、届出等の書類とみなす。

(平成三十一年度における学校の冬季休業日の特例)

5 平成三十一年度における学校の冬季休業日に限り、規則第十条の二第三号中「十二月二十四日から翌年一月七日まで」とあるのは、「十二月二十六日から翌年一月七日まで」とする。

(令和二年度における学校の夏季休業日及び冬季休業日の特例)

6 令和二年度における学校の夏季休業日及び冬季休業日に限り、規則第十条の二第二号中「七月二十一日から八月二十四日まで」とあるのは、「八月一日から八月二十三日まで」とし、同条第三号中「十二月二十四日から翌年一月七日まで」とあるのは、「十二月二十六日から翌年一月七日まで」とする。

(令和三年度における中学校の学年末休業日の特例)

7 令和三年度における中学校の学年末休業日に限り、規則第十条の二第四号中「三月二十四日から三月三十一日まで」とあるのは、「三月十九日から三月三十一日まで」とする。

(令和五年度における小学校の学年末休業日の特例)

8 令和五年度における小学校の学年末休業日に限り、規則第十条の二第四号中「三月二十四日から三月三十一日まで」とあるのは、「三月二十日から三月三十一日まで」とする。

(昭和五七年三月二六日教委規則第一号)

この規則は、昭和五十七年三月二十八日から施行する。

(昭和五七年四月一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年四月一日教委規則第一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成三年三月三〇日教委規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年三月二九日教委規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年七月二六日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町公立小・中学校管理規則第十九条、第二十条の二、第二十条の三、第二十条の四、第二十三条、第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条、第三十条の規定は平成七年四月一日から、改正後の同規則第七条の規定は平成七年六月十六日から適用する。

(平成八年六月二五日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町公立小・中学校管理規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年三月二八日教委規則第二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年五月二三日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町公立小・中学校管理規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年七月二七日教委規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町公立小・中学校管理規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年五月一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町公立小・中学校管理規則の規定は、平成十二年一月一日から適用する。

(平成一四年四月一日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年二月二七日教委規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月一日教委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月二五日教委規則第五号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年四月一日教委規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三〇日教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町公立小・中学校管理規則の一部を改正する規則は、平成二十九年一月一日から適用する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町公立小・中学校管理規則に定める様式は、所要の調整をして使用する事ができる。

(平成三一年三月二八日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二七日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年四月二五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第6号様式 削除

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猪苗代町公立小・中学校管理規則

昭和54年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月7日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
平成3年3月30日 教育委員会規則第4号
平成5年3月29日 教育委員会規則第2号
平成7年7月26日 教育委員会規則第2号
平成8年6月25日 教育委員会規則第5号
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
平成9年5月23日 教育委員会規則第5号
平成10年7月27日 教育委員会規則第3号
平成12年5月1日 教育委員会規則第3号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年9月25日 教育委員会規則第5号
平成22年4月1日 教育委員会規則第5号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号
令和2年6月25日 教育委員会規則第2号
令和3年12月27日 教育委員会規則第4号
令和5年4月25日 教育委員会規則第2号