○猪苗代町出産手当支給条例施行規則
昭和四十五年四月九日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町出産手当支給条例(昭和四十五年猪苗代町条例第二十号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(出産した者が死亡したときの支給対象者)
第二条 条例第二条第一項に定める要件に該当後、当該出産した者が死亡したときは、子を養育することとなる者とする。
(支給の申請)
第三条 出産手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、出産手当支給申請書(様式第一号)を出産した日から十四日以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により手当の支給を決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。
(届出)
第五条 第三条の規定による申請をした者は、手当が支給されるまでの間に子が転出(新たに町の区域外に住所を有することとなつたことをいう。)し、又は死亡したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(返還)
第六条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した手当の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月三〇日規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第一七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。