○猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例施行規則

平成七年十二月二十七日

規則第二十七号

(目的)

第一条 この規則は、猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例(平成七年条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出を要しない自動販売機)

第三条 条例第十条第一項に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外の者が利用できないもの

(自動販売機の設置届出)

第四条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

 条例第十条の規定による届出 自動販売機設置届出書(様式第一号)

 条例第十一条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(様式第二号)

 条例第十二条第三項の規定による届出 自動販売機承継届出書(様式第三号)

2 条例第十条第一項第四号の規定で定める事項は、次のとおりとする。

 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 自動販売機の型式及び製造番号

 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第五条 条例第十一条第一項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更

 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第六条 条例第十三条第一項又は第四項に規定する届出済証の様式は、様式第四号のとおりとする。

2 条例第十三条第三項の規定による届出は、届出済証忘失・き損届出書(様式第五号)のとおりとする。

(回収容器)

第七条 条例第十四条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から、五メートル以内の適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

 容積は、自動販売機一台について三十リットル以上であること。

(身分証明書)

第八条 条例第十八条の立入調査には、その身分を証明する証票として身分証明書(様式第六号)を交付する。

(環境美化の日)

第九条 条例第二十一条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。

(公表の方法)

第十条 条例第十九条における公表は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年条例第三号)に準ずるものとする。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成二五年一〇月八日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例施行規則

平成7年12月27日 規則第27号

(平成25年10月8日施行)