○猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例施行規則
平成七年十二月二十七日
規則第二十七号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町うつくしいまちづくり推進条例(平成七年条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第三条 条例第十条第一項に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
一 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
二 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外の者が利用できないもの
2 条例第十条第一項第四号の規定で定める事項は、次のとおりとする。
一 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
二 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
三 自動販売機の型式及び製造番号
四 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第五条 条例第十一条第一項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
一 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更
二 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
三 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(回収容器)
第七条 条例第十四条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から、五メートル以内の適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
一 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
二 容積は、自動販売機一台について三十リットル以上であること。
(環境美化の日)
第九条 条例第二十一条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。
(公表の方法)
第十条 条例第十九条における公表は、猪苗代町公告式条例(昭和三十年条例第三号)に準ずるものとする。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。