○猪苗代町農業委員会事務局処務規則

平成十六年三月三十一日

農委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除き、猪苗代町農業委員会(以下「委員会」という。)における組織、事務処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第二条 委員会の事務を処理するため、猪苗代町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第三条 事務局に、次の係を置く。

農地係

(事務局の分掌事務)

第四条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(農地係)

一 農地又は採草放牧地の利用関係の調整に関すること。

二 委員会総会及び運営等に関すること。

三 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止に関すること。

四 農地等の権利設定、移転及び農地転用に関すること。

五 農業者年金に関すること。

六 農地の交換分合及びこれに付随すること。

七 農業の振興に関すること。

八 その他農業及び農地等に関すること。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に事務を分掌又は処理することができる。

(職及び職務)

第五条 法令又は条例に特別の定めがある職のほか、別表第一の上欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(決裁)

第六条 事務局の事務は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、係長又は上席の職にある者が事務局長の事務を代行する。

(専決)

第七条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

 猪苗代町財務規則(平成二年猪苗代町規則第七号)第三条の表に規定する「各課等の長」の専決事項に関すること。

 猪苗代町事務決裁規程(昭和四十年猪苗代町訓令第二号)別表第一に規定する「各課等の長」の専決事項に関すること。

 簡易な報告、照会、調査及び回答並びに復命等に関すること。

 諸証明、諸進達及び帳簿の閲覧許可に関すること。

 物品の調達に関すること。

 法務局の登記官から農地の地目変更登記につき現況地目の照会があった場合の報告又は通知に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、簡易な事項に関すること。

2 事務局長は、前項第六号に掲げる事項を専決したときは、直近の総会に報告しなければならない。

(公印の名称等)

第八条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第二のとおりとする。

(公印の管理)

第九条 公印は、事務局長が管理する。

2 公印は、常に確実に管理しなければならない。

3 事務局長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第十条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻)(様式第二号)又は公印廃止届(様式第三号)により会長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故届)

第十一条 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(様式第四号)を会長に提出しなければならない。

(文書の取扱い)

第十二条 文書の取扱いは、猪苗代町文書取扱規程(平成十六年猪苗代町訓令第五号)及び猪苗代町公文例規程(平成十三年猪苗代町訓令第十六号)に定める文書の取扱いの例による。

(準用)

第十三条 この規則に定めるもののほか、事務決裁、文書及び物品の取扱い並びに職員の服務については、猪苗代町の関係規則又は関係訓令を準用する。

(補則)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代町農業委員会処務規則(昭和六十二年猪苗代町農業委員会規則第一号)は、廃止する。

(平成一九年七月二五日農委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月二〇日農委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年二月二五日農委規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二二日農委規則第一号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日農委規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

職務

局長

会長の命を受け、事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特に指示された業務を掌理し、処理する。

次長

上司の命を受け、特に指示された業務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特に高度な担当業務を処理する。

係長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し、処理する。

主査

上司の命を受け、高度な担当業務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当業務を処理する。

別表第二(第八条関係)

名称

寸法

使用区分

個数

福島県耶麻郡猪苗代町農業委員会印

方三十ミリメートル(横)

農業委員会名をもってする文書

福島県耶麻郡猪苗代町農業委員会印

方二十四ミリメートル(横)

許可専用

福島県耶麻郡猪苗代町農業委員会印

方十八ミリメートル(横)

農業委員会長名をもってする文書

福島県耶麻郡猪苗代町農業委員会印

方十八ミリメートル(縦)

農業委員会長名をもってする文書

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猪苗代町農業委員会事務局処務規則

平成16年3月31日 農業委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)