○猪苗代町文書取扱規程

平成十六年三月三十一日

訓令第五号

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 文書の収受及び配布(第九条―第十四条)

第三章 文書の起案(第十五条)

第四章 文書の回議、決裁等(第十六条―第十九条)

第五章 文書の施行(第二十条―第二十三条)

第六章 文書の整理等(第二十四条・第二十五条)

第七章 文書の保管、保存及び廃棄(第二十六条―第四十条)

第八章 雑則(第四十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式等で作られた記録)をいう。

 文書管理システム 電磁的記録システムであって、ネットワークにより文書の管理を統合的に行う方式をいう。

 主管課長 主管課の長をいう。

(文書管理の原則)

第三条 文書の管理は、原則として文書管理システムによるものとする。ただし、主管課長が当該システムによることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

2 文書は、丁寧に取り扱い、正確かつ迅速に処理し、適切に管理しなければならない。

3 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十八条及び猪苗代町情報公開条例(平成十一年猪苗代町条例第十六号)第六条の規定により公開又は開示しないこととなるおそれのある情報の記録された文書等の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容が漏れないようにしなければならない。

(総務課長の職務)

第四条 総務課長は、文書管理に関する総括責任者として、文書管理全体に関する運営、指導、調整等を行う。

(総務課の職務)

第五条 総務課は、総務課長の指揮のもと前条に定める文書管理に関する事務を行い、主管課の文書管理について、適切な指導、調整及び改善を行う。

(主管課長の職務)

第六条 主管課長は、課内の文書管理者として、文書管理を適切に行うよう所属職員を指導しなければならない。

(文書取扱主任)

第七条 各主管課に文書取扱主任を置き、主管課長が指名した主任をもってあてる。

2 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理するものとする。

 課内における文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

 課内における文書事務全体の改善指導に関すること。

 総務課との連絡調整に関すること。

 文書管理システムの管理及び運用に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

(文書の記号及び番号)

第八条 文書には猪苗代町公文例規程(平成十三年猪苗代町訓令第十六号)の定めるところにより、記号及び番号をつけなければならない。ただし、記号及び番号をつけることが適当でない文書又は軽易な文書にはこれを省略することができる。

2 文書の記号には、年度に相当する数字の次に各課名の頭文字を用いた記号をつけ、文書管理システムにより番号をつける。

第二章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第九条 総務課は、到着した封皮に収受印(様式第一号)を押し、次に掲げる特殊文書と普通文書に分類する。

 特殊文書 書留、配達証明、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに電報をいう。

 普通文書 特殊文書以外の文書をいう。

2 文書のうちコンピュータにより認識できる文書(以下「電子文書」という。)は、電子により収受することができる。この場合、電子文書の収受年月日は、当該電子文書が了知可能な状態に置かれることとなった期日とする。

(送料未払等の取扱い)

第十条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の送付に要する料金の未払又は不足の文書及び物品は、官公署から発送されたもの及び総務課長が必要と認めるものにかぎり、その未払又は不足の料金を支払って収受することができる。

(文書の配布)

第十一条 第九条の規定により、収受した文書は、次に掲げる方法により各主管課長へ配布する。

 普通文書は、主管課毎に分類した後、配布先を確認の上、各主管課長へ配布する。

 各主管課長は、前号の規定により配布を受けたときは、文書が所管に属することを確認し、主任及び担当へ回付する。

 特殊文書は、開封せず、封皮に収受印を押し、特殊文書受付簿(様式第二号)に所要事項を記入のうえ、直接名あて人に配布し受領印を徴する。

 異議の申立書、訴状等到達の日時が権利の得喪又は変更に関係がある文書については、収受印の下に到達の時間を朱書きし、封筒があるものはこれを添える。

 軽易な文書は、前各号の規定にかかわらず、文書管理システムへの登録を省略することができる。

2 町長又は町役場あて以外の文書は、名あて人にそのまま配布しなければならない。

3 二課以上に関連のある文書は、最も関係の深い課に配布する。ただし、その主管について各課の意見を異にするときは、総務課長が調整により主管課を決定する。

(収受文書の処理)

第十二条 主管課長及び主任は、前条の規定により配布された文書について、収受登録、起案及び供覧等必要な指示を与え、担当に回付しなければならない。

2 前項の規定により主管課長及び主任が指示するに当たり、重要なものについては、その処理について上司の指示を受けなければならない。

3 担当者は、文書管理システムにおいて必要に応じ文書の収受登録、起案、保存及び供覧を行うものとする。

(主管でない文書の返付)

第十三条 主管課長は、配布を受けた文書で、その主管でないと認められるものがあるときは、速やかに総務課へ返付するものとする。

(勤務時間外の到達文書の受領)

第十四条 勤務時間外に到達した紙文書は、当該日直又は宿直の任務が終了したときに総務課に引き継ぐものとする。

第三章 文書の起案

(文書の起案)

第十五条 文書を起案するときは、文書管理システムで文書の件名、分類記号等必要な事項を登録するものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

 起案内容が定例又は軽易なもの

 その他総務課長が認めたもの

2 文書を起案するときは、次の各号によらなければならない。

 法令の目的にかない適切な内容を備えていること。

 常用漢字及び現代かなづかいを用い、文章を簡単かつ明瞭に表現すること。

 公文例のあるものはこれによること。

 簡単な標題をつけ、その次に通知、照会、回答、報告等その文書の性質をあらわすことばをかっこ書きすること。

 必要により、起案理由、経過要領、関係法規その他参考となる事項を附記し、通知書等の関係書類を添付すること。

3 文書等の書式は、左横書きとしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

 条例、規則及び訓令

 法令の規定により縦書きにすべきもの

 他の官公庁に提出する文書で、当該官公庁が縦書きにすべきものと定めているもの

 告示及び公告

 賞状、表彰状、感謝状その他これらに類するもの

 祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するもの

第四章 文書の回議、決裁等

(回議)

第十六条 起案文書は、猪苗代町事務決裁規程(昭和四十年猪苗代町訓令第二号)に規定する決裁区分に応じ、下位の職にある者から上位の職にある者に回議した上、決裁を受けるものとする。

2 課内の他の業務に関係する起案文書は、決裁に先立ち、当該業務に回議しなければならない。

3 回議を受けた承認者又は決裁権者は、文書管理システムにより、事案を承認するものとする。ただし、文書管理システム以外で承認する場合は、この限りでない。

(合議)

第十七条 起案文書で他課に関係するものは、関係課長に合議しなければならない。この場合において、意思決定に主任等の判断が必要と認めるときは、必要最小限の範囲内で、次に定める方法により合議を行うことができる。

 町長又は副町長が決裁するもの 主管課長に回議した後に関係課長の合議を受けて、町長又は副町長に回議する。

 課長が決裁するもの 主管課長の決裁を受けた後に関係課長に回議する。

2 合議を受けた関係課において異議があるときは、速やかに起案課と協議する。

3 事案が複雑で緊急を要し、合議する関係課が多数の場合は、前項の規定にかかわらず、会議をもって合議に代えることができる。

(法規に関する文書等の合議)

第十八条 条例、規則、訓令その他法規に関する文書は、総務課に合議する。

(決裁)

第十九条 決裁文書には、決裁年月日等必要な事項を文書管理システムに記録しなければならない。

2 秘密を要するもの、急を要するもの又は特に重要なものは、主管課長等が自ら起案文書を持ちまわり、決裁権者の決裁を受けなければならない。

3 緊急を要する文書で通常の手続きをするいとまのないときは、第十六条又は第十七条に規定する回議又は合議の手続きを省略することができる。ただし、処理後速やかに正規の手続きをとらなければならない。

4 回議した結果、廃案になったり決裁の主旨が当初の起案と異なるに至ったときは、合議した関係課長に報告しなければならない。

第五章 文書の施行

(決裁文書の浄書)

第二十条 決裁文書の浄書は、起案者が行う。ただし、起案者による浄書が困難な場合及び大量の印刷が必要な場合は、他に委託することができる。

(公印の押印)

第二十一条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)には猪苗代町公印規程(昭和三十五年猪苗代町訓令第三号)に定める公印を押さなければならない。

2 前項の規程にかかわらず、次に掲げる文書等については、公印の押印を省略することができる。この場合において、第二号及び第三号に掲げる文書にあっては、当該文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。

 町の機関あてに発する往復文書(諮問、答申、建議、勧告及び課長が重要であると認める文書を除く。)

 他の地方公共団体の機関あてに発する軽易な往復文書(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告のうち、権利義務にかかわらないもので、主管課長が軽易であると認める文書をいう。次号において同じ。)

 前二号に規定するもの以外のものに発する軽易な往復文書

(文書の発送)

第二十二条 文書の発送は、主管課において封筒に封入後、あて先等の必要事項を記入し、総務課に提出するものとする。

2 文書は、原則として郵便又は信書便で、料金後納の方法により発送するものとする。

3 前項の料金後納の手続については、日本郵便株式会社が定める内国郵便約款又は信書便事業者が定める信書便約款の定めるところによる。

4 前各項によるもののほか、各主管課長が発送しようとする文書は、主管課においてファクシミリ又は電子メールにより発送することができる。

(文書の施行日)

第二十三条 文書の施行日は、特に指定されたものを除き、次に掲げる日とし、文書管理システムに施行年月日等の必要な事項を記載するものとする。

 法規文書にあっては、公布をする日

 令達文書及び公示文書にあっては、令達を発する日及び公示をする日

 議会に提出を要するものにあっては、議会へ提出する日

 発送を要するものにあっては、発送をする日

 前各号以外のものにあっては、その事務を処理する日

第六章 文書の整理等

(文書分類表の作成)

第二十四条 総務課長は、文書の整理、保管及び保存を適正に行うため、別表第一に定める文書分類表を作成しなければならない。

2 主管課は、文書分類表に基づき完結文書を暦年又は年度ごとに整理するものとする。

3 主管課は、文書分類表の重要な変更を行うときは、総務課長に協議するものとする。

(文書の整理)

第二十五条 文書は、常に未着手文書、未完結文書及び完結文書に区分して整理し、常にその所在及び処理の経過を明らかにしておくものとする。

2 重要な文書は、天災地変に際し、いつでも持ちだすことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしておかなければならない。

3 文書の整理は、簿冊にて行ない、それぞれ所定の箇所に原則として次の各号に掲げる事項を記入したタイトルを添付する。

 簿冊名

 完結年度

 分類番号

 保存期限

 保存満了年

 (室)

4 前項の規定にかかわらず、主管課長がファイリングシステムによることが適当であると認めるときは、ファイリングシステムにより整理することができる。

第七章 文書の保管、保存及び廃棄

(完結文書の整理)

第二十六条 完結文書は、第二十四条第一項に規定する文書分類表に基づき、暦年又は年度ごとに整理するものとする。ただし、暦年又は年度ごとに整理することが不適当な場合は、この限りでない。

2 完結文書の整理は、総務課が指定したファイルを用いて行うものとする。ただし、総務課が指定したファイルを用いて行うことが不適当な場合は、当該ファイルに総務課が指定した様式の用紙を貼り付けて用いることができる。

(完結文書の編集)

第二十七条 完結文書は、次の方法により編集し、及び製本しなければならない。

 年度、編集項目及び保存期間別に編集する。

 編集項目は、別に定める。

 完結年月日の順に上から下に編集する。

 完結文書が二以上の編集項目に関連するものは、最も関係の深い項目に編集し、関連項目の簿冊にその旨記入する。

 事件が二年以上にわたるものについては、完結した年又は年度に帰する文書として編集する。

 紙数の多少により、適宜同一編集項目を分冊し、又は数編集項目の簿冊を合冊する。この場合分冊するときは、分冊番号を記載し、合冊するときは編集項目ごとに区分紙を入れる。

 文書に添付された調査書類、図面等で当該簿冊に編集することが困難なものは、適宜、箱もしくは袋に入れ、又は結束して別に整理し、関係簿冊にはその旨表示する。

(文書の分類)

第二十八条 文書には、分類番号をつける。ただし、軽易な文書にあっては、この限りではない。

2 分類番号の区分は、別表第一に定める。

(文書の保存期間)

第二十九条 文書の保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。

 永年保存

 十年保存

 五年保存

 三年保存

 一年保存

2 前項の規定による保存期間は、保存期間基準表(別表第二)に準じて定めるものとする。ただし、保存期間基準表に該当がないものについては、主管課長と総務課長の協議により保存期間を定める。

3 文書の保存期間は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算する。

(常用文書)

第三十条 主管課長は、常に課内に置いておくことが適当な文書を、常用文書として指定することができる。

2 常用文書として指定されるべき文書は、次に掲げるものとする。

 通年文書

 業務を行う上で参考となる簿冊で、使用頻度が特に高い簿冊

(文書の保管)

第三十一条 文書の保管は、文書取扱主任のもと各主管課において行うものとする。

2 保管の対象となる文書は、次に掲げるものとする。

 未完結文書

 現年度文書

 前年度文書

 常用文書

3 保管の期間は、原則として、三年間とする。

4 保管場所や保管文書の利用等に関する保管の方法は、各主管課において定める。

(文書の引継ぎ等)

第三十二条 毎年文書整理期間を設け、主管課ごとに引継ぎ、又は移し換えを行う。

(引継ぎの方法)

第三十三条 担当者は、保存文書引継書(様式第三号)を作成し、保存文書引継書とそこに記載されている簿冊を文書取扱主任に提出する。

2 文書取扱主任は、保存文書引継書と簿冊を対照したうえで、総務課の指定する日に保存書庫に運び、総務課の指定する場所に収納する。

3 総務課は、保存文書引継書に受領を認する受付印を押し、原本を保管し、その写しを文書取扱主任に交付する。

4 文書取扱主任は、保存文書引継書の写しを保管する。

(保管の方法)

第三十四条 担当者は、引継ぎを行わない簿冊について保管文書通知書(様式第四号)を作成し、文書取扱主任に提出する。

2 文書取扱主任は、保管文書通知書と簿冊を対照したうえで、保管文書通知書を総務課に提出する。

3 総務課は、保管文書通知書に受領認する受付スタンプを押し、原本を保管し、その写しを文書取扱主任に交付する。

4 文書取扱主任は、保管文書通知書の写しを保管する。

(移し換えの方法)

第三十五条 移し換えは、三年間の保管期間が経過した文書を、担当者が各主管課の文書取扱主任の指定する場所に収納する。ただし、三年間の保管期間以内であっても、業務に支障のない簿冊については、この限りでない。

(文書の保存)

第三十六条 文書の保存は、各主管課でそれぞれの文書の保存期間にしたがって保存する。

(文書の保存の主体)

第三十七条 永年保存文書は、総務課が集中的に保存し、十年保存以下の文書は、各主管課で保存する。

(保存書庫の管理)

第三十八条 永年保存文書の保存書庫は、総務課が管理し、文書分類の区分により文書を配置する。また、各主管課の文書量を考慮した保存書庫の割り振り、保守及び点検等を行うものとする。

(保存文書の利用)

第三十九条 永年保存文書を利用する場合は、当該主管課の文書取扱主任を通じ、総務課の許可を得た後、保存書庫において該当文書を閲覧することができる。

2 永年保存文書を保存書庫から持ち出す場合は、その期間は原則として一週間以内とし、総務課備え付けの保存文書持出簿(様式第五号)に所要事項を記入する。また、返却するときには、保存文書持出簿に「返却」と記入し、総務課の確認を受け、保存文書を元の位置に収納する。

(廃棄)

第四十条 廃棄は、主管課において、総務課の指揮のもとに裁断、焼却等の作業を行うこととする。

2 総務課は、保存期間の経過した廃棄対象文書一覧を作成し、主管課長に通知するものとする。

3 主管課の文書取扱主任は、廃棄対象文書を総務課の指定する文書整理期間に、指定された場所へ運ぶものとする。

4 前項の規定にかかわらず、主管課長は、保存期間の経過した廃棄対象文書について、継続して保存する必要があると認めるときは、総務課に廃棄延長を協議するものとする。

5 主管課長から廃棄延長の申し出があったときは、当該廃棄対象文書を一年を単位として引き続き保存することができる。

第八章 雑則

(補則)

第四十一条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

2 猪苗代町文書取扱規程(平成十一年猪苗代町訓令第十七号)は、廃止する。

(平成一七年三月二五日訓令第五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年二月二〇日訓令第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一八日訓令第三〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二四年九月二五日訓令第一四号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日訓令第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二七日訓令第三号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日訓令第五号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第24条、第28条関係)

猪苗代町文書分類基本分類

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総務

総括

組織運営

文書公印

広報公聴

法規

秘書

行政情報

交通安全

防犯

消防防災

 

 

 

 

 

1

人事

総括

定数任用

分限懲戒

服務

職員厚生

職員団体

研修

給与

 

 

 

 

 

 

 

2

財務

総括

予算

決算

出納

町税

税外収入

契約

財産

 

 

 

 

 

 

 

3

企画

総括

企画調製

地域振興

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

住民

総括

戸籍

住民登録

印鑑登録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

社会福祉

総括

社会福祉

児童母子

老人福祉

障害者福祉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

保険年金

総括

国民健康保険

国民年金

介護保険

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

衛生

総括

保健予防

環境衛生

廃棄物

環境保全

下水道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

産業経済

総括

農業

林業

商工

観光

国土調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

建設

総括

公共土木

都市計画

公園緑地

住宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

水道

総括

上水道

簡易水道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

議会

総括

総務

議事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

教育委員会

総括

学校教育

社会教育

社会体育

文化財

公民館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

各種委員会

総括

選挙

監査

農業

固定資産評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 総務

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

儀式褒章

各種団体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

組織運営

諸務

施設管理

コミュニティ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

文書公印

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

広報公聴

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

法規

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

秘書

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

行政情報

諸務

情報管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

交通安全

諸務

施設管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

防犯

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

消防防災

諸務

消防団

水防センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 人事

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

定数任用

諸務

職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

分限懲戒

諸務

懲戒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

服務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

職員厚生

諸務

公務災害

職員共済組合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

職員団体

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

研修

諸務

研修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

給与

諸務

報酬・給与

諸手当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 財務

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

財政調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

予算

諸務

予算

補正

債務負担

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

決算

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

出納

諸務

資金

収納

一般・特別会計

支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

町税

諸務

国民健康保険税

町県民税

住民税

法人

固定資産

軽自動車

諸税

収納

 

 

 

 

 

 

5

税外収入

諸務

交付税

起債

地方債

公債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

契約

諸務

庁舎関連契約

入札関係

賃貸借

各種契約

検査

委託契約

 

 

 

 

 

 

 

 

7

財産

諸務

各地区財産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 企画

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

企画調整

諸務

土地利用

土地取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

地域振興

諸務

開発企業

リゾート構想

総合整備

道路

過疎

開発行為

景観

屋外広告物

 

 

 

 

 

 

3

統計

諸務

商・工業

学校

住宅

国民生活・人口

就業・労働力

国勢調査

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 住民

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

法務・刑罰

外国人登録

身上調査・照会

臨時運行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

戸籍

諸務

届出

身分

人口動態

除籍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

住民登録

諸務

基本台帳

住基ネット

公的個人認証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

印鑑

諸務

登録

台帳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 社会福祉

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

戦没者・弔慰金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

社会福祉

諸務

民生委員

罹災・法外扶助

法人・組織

青少年

生活保護

女性

 

 

 

 

 

 

 

 

2

児童母子

諸務

乳幼児医療

児童手当

母子福祉

児童福祉

福祉施設

ひとり親

保育所

 

 

 

 

 

 

 

3

老人福祉

諸務

老人医療

補助金

福祉施設

在宅サービス

ホームヘルプ

ショートスティ

保護措置

行事

訪問入浴

 

 

 

 

 

4

障害者福祉

諸務

身体障害者

知的障害者

精神障害者

障害者福祉

障害児

サービス業

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 保険年金

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

国民健康保険

諸務

運営協議会

第三者行為

人間ドック

医療費・療養費

食事療養費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

国民年金

諸務

国民年金保険料

適用・資格・喪失

異動

老齢福祉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

介護保険

諸務

運営協議会

要介護要支援認定

介護給付

保険料賦課徴収

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 衛生

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

保健予防

諸務

母子

インフルエンザ

予防接種

施設

成人健(検)

家庭訪問

 

 

 

 

 

 

 

 

2

環境衛生

諸務

基地

火葬場

浄化槽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

廃棄物

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

環境保全

諸務

調査

測量・測定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

下水道

諸務

下水道事業

整備・工事

農業集落排水

起債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 産業経済

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

農業

諸務

農業振興

農地・土地改良

米穀

そば

畜産

花き・野菜・果樹

農道

 

 

 

 

 

 

 

2

林業

諸務

林道

森林整備

鳥獣

緑の文化財

治山

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

商工

諸務

中小企業

労働・雇用

振興

金融対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

観光

諸務

観光宣伝

観光施設

イベント

国有林野

国立・自然公園

町営施設

 

 

 

 

 

 

 

 

5

国土調査

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 建設

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

行政財産

法定外公共用財産


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

公共土木

諸務

土木総務

道路維持

道路除雪

道路新設改良

社会資本整備総合交付金事業

河川管理

災害復旧

 

 

 

 

 

 

 

2

都市計画

諸務

河川

都市計画

街路事業

道路整備

区画整理事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

公園緑地

諸務

基本計画・設計

都市公園事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

住宅

諸務

建築確認

公営住宅

町営住宅

町設住宅

桜ヶ丘住宅

住宅金融公庫

地域住宅計画

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 水道

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

協会・委員会

水質管理

施設・財産管理

予算・決算

道路・河川占用

水道料金

消火栓

給水工事

工事全般

 

 

 

 

 

1

上水道

諸務

工事全般

負担金・補償金

予算・決算

水道料金

補助事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

簡易水道

諸務

工事全般

負担金・補償金

予算・決算

水道料金

補助事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 議会

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

総務

諸務

議員

議会・議事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

議事

諸務

請願・陳情

委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 教育委員会

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

職員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

学校教育

諸務

施設運営・備品

教育活動・事業

教職員・研修

学校保健・体育

給食

就園・就学

教材

 

 

 

 

 

 

 

2

社会教育

諸務

イベント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

社会体育

諸務

施設・管理

体育事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

文化財

諸務

遺跡発掘調査

天然記念物

文化財

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

公民館

諸務

施設運営・管理

職員

生涯学習情報提供

備品

各種教育・教室

イベント

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 各種委員会

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

総括

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

選挙

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

監査

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

農業

諸務

委員会

年金

職員

農地法

調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

固定資産評価

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第29条関係)

保存期間基準表

文書等の類型

保存期間

永年

10年

5年

3年

1年

1 条例及び規則の制定又は改廃に関するもの

 

 

 

 

2 市町村の廃置分合、境界変更又は未所属地域の編入に関するもの

 

 

 

 

3 訴訟に関するもの

 

 

 

 

4 町行政の沿革に関するもの

 

 

 

 

5 町議会提出議案の原本

 

 

 

 

6 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの

 

 

 

 

7 職員の任免、賞罰、長期給付等に関するもの

 

 

 

 

8 町有財産に関するもので重要なもの

 

 

 

 

9 町行政の総合計画に関するもの

 

 

 

10 叙位叙勲又は表彰に関するもの

 

 

 

11 直接請求、不服申し立て、争訟(4に掲げるものを除く。)に関するもの

 

 

 

12 原簿、台帳その他これらに類するもの

 

 

13 告示及び訓令の制定又は改廃に関するもの

 

 

14 通達、運用方針等に関するもの

 

 

15 許可、認可、確認、公証等の行政行為に関するもの

 

16 契約に関するもの

 

17 附属機関等に関するもの

 

18 1から17までに掲げるもののほか永年保存する必要があるもの

 

 

 

 

19 事業の計画又は実施に関するもの

 

 

20 統計、調査、研究等に関するもの

 

 

21 行政上の助言、勧告又は指導に関するもの

 

 

22 監査、検査等に関するもの

 

 

23 補助金等に関するもの

 

 

24 工事の設計書その他これらに類するもの

 

 

25 請願、陳情等に関するもの

 

26 9から17まで及び19から25までに掲げるもののほか10年保存する必要があるもの

 

 

 

 

27 報告、届出等に関するもの

 

 

 

28 会議、研修等に関するもの

 

 

29 12から17まで、19から25及び27、28、30までに掲げるもののほか5年保存する必要があるもの

 

 

 

 

30 照会、回答等の往復文書

 

 

 

31 15から17、19から25まで、27、28及び30に掲げるもののほか3年保存する必要があるもの

 

 

 

 

32 月報、日報、日誌その他これらに類するもの

 

 

 

 

33 25、28、30及び32に掲げるもののほか1年保存する必要があるもの

 

 

 

 

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猪苗代町文書取扱規程

平成16年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第5号
平成17年3月25日 訓令第5号
平成19年2月20日 訓令第1号
平成19年12月18日 訓令第30号
平成24年9月25日 訓令第14号
平成30年12月21日 訓令第20号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和5年3月28日 訓令第5号