○猪苗代町長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成十七年一月十一日

規則第二号

(趣旨)

第一条 町長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であつて法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 申請等をする者又は町長等が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(情報通信技術利用条例第三条第一項の規則で定める申請等)

第三条 情報通信技術利用条例第三条第一項の規則で定めるものは、別表に掲げる申請等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 電子情報処理組織(町長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して申請等をする者(以下「電子申請等をする者」という。)は、別に定めるところにより、当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて別に定める技術的基準に適合するものから、次に掲げる事項を入力して、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等をする者が第二号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式として町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

 当該申請等を書面等により行う場合において条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 情報通信技術利用条例第三条第四項の規則で定めるものその他の申請、届出その他の町長等に対して行われる通知において署名等をすることとしているものについて当該署名等に代えて氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は町長等の定める方法による当該申請等を行つた者を確認するための措置を行うこととする。

3 電子申請等をする者は、前項の電子署名を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書であつて次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明

 前二号に規定するもののほか、別に定める電子証明書

4 電子申請等をする者は、識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町長等が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。

5 前項の規定による申請等をする者は、別に定めるところにより、あらかじめ、氏名又は名称その他必要な事項を届け出て、識別符号及び暗証符号の交付を受けなければならない。

6 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第五条 町長等は、前条第一項の規定による申請等に対する処分通知等(条例等の規定に基づかないで町長等が行う処分(町長等の処分その他公権力の行使にあたる行為をいう。)の通知その他の通知(不特定の者に対して行うものを除く。)を含む。以下同じ。)を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によつて処分通知等を受けることを求めたときを除き、電子情報処理組織(町長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。

2 町長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。

3 町長等は、前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となつた時から二十四時間以内に記録しない場合その他町長等が必要と認める場合は、町長等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第六条 町長等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定による電磁的記録による縦覧等その他の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等(条例等の規定に基づかないで町長等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することを含む。以下同じ。)を行うときは、インターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧又は閲覧に供する方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第七条 町長等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定による電磁的記録の作成等その他の電磁的記録の作成等(条例等の規定に基づかないで町長等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することを含む。以下同じ。)を行うときは、当該作成等に係る情報を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により行うものとする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十七年一月十一日から施行する。

別表(第三条関係)

ア 第三条第一項の規定による申請

イ 第三条第二項の規定による申請

ア 第二十八条の規定による申請

イ 第五十条第一項の規定による申請

ア 第十条の規定による届出

イ 第十五条第一項の規定による届出

ウ 第十五条第二項の規定による届出

猪苗代町長等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年1月11日 規則第2号

(平成17年1月11日施行)