○猪苗代町保育料条例施行規則
平成二十七年三月二十六日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町保育料条例(平成二十七年猪苗代町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第二条 条例第三条第二項の保育料は、次のとおりとする。
一 特定教育・保育のうち保育(ただし、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにある者に限る。)に係るもの及び特定地域型保育に係るものについては別表第一に定めるとおりとする。
二 特定教育・保育のうち教育及び保育(ただし、前号に規定する者を除く。)に係るものについては無償とする。
2 月の途中において特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了した場合の保育料は、これを日割りにより計算した額(十円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(保育の実施に要する保育費用徴収条例施行規則の廃止)
第二条 保育の実施に要する保育費用徴収条例施行規則(平成十年猪苗代町規則第七号)は、廃止する。
附則(平成二七年四月二七日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年六月二八日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二九年三月二八日規則第一四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月二四日規則第二八号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
別表第1(第2条第1項第1号関係)
保育料基準額表
階層 | 世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 保育標準時間 | 0円 | |
保育短時間 | 0円 | |||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 保育標準時間 | 0円 | |
保育短時間 | 0円 | |||
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満(均等割のみ課税世帯を含む。) | ひとり親世帯等 | 保育標準時間 | 8,100円 |
保育短時間 | 8,100円 | |||
上記以外の世帯 | 保育標準時間 | 17,500円 | ||
保育短時間 | 17,300円 | |||
第4 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満 | 77,101円未満のひとり親世帯等 | 保育標準時間 | 8,100円 |
保育短時間 | 8,100円 | |||
上記以外の世帯 | 保育標準時間 | 27,000円 | ||
保育短時間 | 26,600円 | |||
第5 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 保育標準時間 | 40,000円 | |
保育短時間 | 39,500円 | |||
第6 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 保育標準時間 | 54,900円 | |
保育短時間 | 54,000円 | |||
第7 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 保育標準時間 | 72,000円 | |
保育短時間 | 70,900円 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは、子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による1日当たり11時間までの保育必要量の認定の区分をいう。
2 この表において「保育短時間」とは、府令第4条第1項の規定による1日当たり8時間までの保育必要量の認定の区分をいう。
3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
4 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
5 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割の額から控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。
6 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
7 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第7階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
8 この表において「生活保護世帯等」とは生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
9 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 「ひとり親世帯」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
10 第3階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子どもの場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所、認定こども園、家庭的保育事業等に入所等している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
ただし、ひとり親世帯等で第3階層及び第4階層の市町村民税所得割課税額77,101円未満の場合、次表の第1欄アに該当する児童については保育料基準額表に定めるひとり親世帯等の額とし、第1欄イに該当する児童については0円とする。(以下12において同じ。)
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記10に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額表に定める額 |
イ 上記10に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額表に定める額×0.5 |
ウ 上記10に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
11 子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る保育料基準額表に定める額は、第3階層及び第4階層のうち市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯については、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 次に掲げる教育・保育給付認定子ども 保育料基準額表に定める額(ひとり親世帯等の第3階層及び第4階層の市町村民税所得割課税額77,101円未満の場合は、保育料基準額表のひとり親世帯等の額)に2分の1を乗じて得た額
ア 教育・保育給付保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
(2) 次に掲げる教育・保育給付認定子ども 0円
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども
12 児童の属する世帯が特定教育・保育等のあった月においてひとり親世帯等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する11の規定の適用については、11中「57,700円未満」とあるのは「77,101円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは「0円」とする。
13 第3階層から第7階層までの世帯であって、次に掲げる要件のすべてを満たす児童の場合には、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
(1) 猪苗代町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成26年猪苗代町教育委員会規則第5号)の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日(当該年度の4月1日の前日以前に保育の実施を開始した児童にあっては当該年度の4月1日)を基準日として、入所申込者が現に養育している満18歳に満たない児童が3人以上いる世帯の児童であること。
(2) (1)の満18歳に満たない子どものうち年長者を第1子(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。以下同じ。)として、年長順に数えて第3子以降の児童であること。
(3) 3歳未満児であること
第1欄 | 第2欄 |
第3階層及び第4階層に属する世帯 | 保育料基準額表に定める額×0.5 ただし、その児童が10の第1欄のイ又ウに掲げる児童の場合には、10の第2欄により計算して得た額×0.5 |
第5階層~第7階層に属する世帯 | 保育料基準額表に定める額-(保育料基準額表に定める額の4分の1の額と児童の属する世帯の階層区分を第4階層とした場合の保育料基準額表に定める額の2分の1の額を比較して高いほうの額) ただし、その児童が10の第1欄のイ又はウに掲げる児童の場合には、10の第2欄により計算して得た額×0.75 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。