災害救助法の適用に伴い、令和7年2月4日からの大雪により被害を受けた住宅のうち、準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、町が日常生活に必要不可欠な最小限度の応急修理を行います。
対象となる方
以下の要件をすべて満たす方(世帯)
- 「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」または「準半壊」の被害により、り災証明を受けた方で、そのままでは住むことができない状態にあること
※全壊の場合でも、応急修理により居住が可能となる場合は対象となります。
※準半壊に至らない一部損壊被害(軽微な損傷)の世帯は対象となりません。
※り災証明書の取得については下記ページを参照ください。
令和7年2月4日からの大雪に伴うり災証明書等について
- 応急修理を行った後、修理した住宅で生活を続ける方
- 応急仮設住宅を利用しない方
※業者に修理費用を支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるためご注意ください。
※既に修理業者に発注している場合、下記問合せ先へご相談ください。
限度額
住戸1戸あたりの応急修理限度額
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:717,000円
準半壊:348,000円
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
応急修理の工事例(本災害により損傷した部分に限る)
- 壊れた屋根の補修
- 破損した柱梁等の構造部材の取り替え
- 破損した外壁の補修
- 壊れた建具の補修
- 壊れたガラスの取り替え
- 壊れた給湯器の補修等
※住家が対象となることから、車庫等は対象外となります。また、エアコン等家電製品についても対象外となります。
受付期間
令和7年4月23日(水曜日)まで
受付時間
8時30分~17時00分
申込時に必要な書類
申込される場合は必ず事前に下記問い合わせ先へご相談ください。
- り災証明書(写し)
※町職員が実施する住宅の被害認定調査の判定結果が記載されています(調査の結果、準半壊に至らないと判断されることもあります)。
- 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式1号)
- 修理したい箇所の写真
- 修理見積書(後日提出可)
- 資力に関する申出書(様式2号)
- 所有者の同意書(借家の場合)(様式7号)