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ひとり親家庭医療費助成制度

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更新日:2026年2月20日更新

ひとり親家庭の健康と福祉の増進を図ります

ひとり親家庭のうち所得の低い家庭および父母のない児童に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的とします。

対象

1.ひとり親家庭

次のいずれかに該当する児童(18歳未満の児童で、18歳到達日の属する月の末日まで。ただし、学校教育法に規定する高等学校等に在籍している場合には、18歳の年度末までの間にある児童)を配偶者のいない母または父のいずれか一方が監護する家庭

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 母または父が死亡した児童
  • 母または父が重度の障がいの状態にある児童
  • 母または父の生死が明らかでない児童
  • 母または父が引き続き一年以上遺棄している児童
  • 母または父が法令により一年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

※なお、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(同居していなくとも、相手方の頻繁な定期的訪問があったり、現金の収受以外に光熱水費等の生計負担の補助、税法上の扶養関係にあることをいう。)にある場合を含みます。
「母」または「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母または父と事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含むものとします。

2.父母のいない児童

父母(養父母を含む)が、死亡し、または監護しない児童

所得制限

上記『対象』の条件に加え、対象者本人および同居する扶養義務者の前年の所得により、受給資格が制限されます。

所得制限について
  所得制限限度額 所得制限限度額
扶養親族等の数 対象者本人 扶養義務者等
0人 1,920,000 2,360,000
1人 2,300,000 2,740,000
2人 2,680,000 3,120,000
3人 3,060,000 3,500,000
4人 3,440,000 3,880,000
5人 3,820,000 4,260,000

※児童扶養手当の「一部支給」、「扶養義務者等」の限度額と同様です。

助成内容

対象者が医療機関で支払った医療費の自己負担分について、同一受診月毎に一世帯の自己負担額を合算して、1,000円を超えた場合、その金額。
ただし、健康保険から給付される高額療養費等がある場合には、差し引いて助成します。

申請方法

添付ファイルの『ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書』に記入および必要書類を添付の上、猪苗代町保健福祉課へ申請して下さい。申請日の翌月分より該当となります。
添付すべき書類については、『ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書』の裏面に記載があります。

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