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中心市街地の活性化を促進し、賑わいを創出するため、中心市街地の空き店舗(※1)を賃貸借により活用して出店する方に対し、店舗の改装費の一部を補助します。
出店を希望する場合は、事前に町商工観光課までご相談ください。
(中心市街地の区域は別添ファイル「空き店舗利活用事業(改装費補助)について」をご確認ください)
町は補助事業者を介して出店者の方へ補助金を交付します。
出店者の方は、申請書を補助事業者まで提出してください。

補助金の交付の対象となる空き店舗利活用事業は、新規創業者(※2)が中心市街地の空き店舗を賃貸借により活用した次に掲げる事業のうち、3年以上継続して営業することが見込まれるものとします。
(1) 卸小売業、飲食業、生活関連サービス業、医療・福祉サービス業など。
(2) 人が集まる交流拠点、カルチャーセンターなど商店街の魅力向上に寄与する施設の運営。
※ただし、公序良俗の観点や地域住民感情から理解が得られない施設は除く。

補助金の交付を受けようとする出店者は、次に掲げる書類を補助事業者に提出してください。
町は申請書の内容を精査し、補助事業に適すると判断した場合は、補助金交付決定書を補助事業者に交付します。
出店者は、空き店舗の改装完了の日から起算して1ヶ月以内、または、交付決定の日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、 次の書類を補助事業者に提出してください。
中心市街地に立地する、6ヶ月以上営業目的に利用されていない路面に面した1階の「空き店舗」をいいます。
(ただし、1階を使用できない合理的な理由があり、かつ、2階での営業でも確実な集客が得られる場合は2階でも補助対象とします)