猪苗代町では地域産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、空き工場を利用して事業を開始する中小企業者の方を対象に補助を行います。
補助の対象となる方
次の条件をすべて満たす中小企業者。
- 事業に必要な許可等を取得し、または取得見込みであること。
- 空き工場(※1)取得後、または賃貸借契約後6か月以内に操業を開始し、5年以上操業すること。
※1 空き工場:猪苗代町のホームページに企業立地紹介物件として情報を掲載している建物
- 投下固定資本総額(※2)が300万円以上であること。
※2 投下固定資本総額:空き工場の操業を開始するため建物の改修に要する経費
- 常時雇用する従業員が5人以上であり、かつ、当該従業員数の2分の1以上の方が町内に住所を有すること。
- この要綱の規定による補助金を過去に受け取っていないこと。
- 本町および従前の居住地において、市町村税に滞納がないこと。
対象となる空き工場
現在のところ対象となる空き工場はありません。
補助金
- 投下固定資本総額 × 1/2 = 補助金上限200万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て。
補助申請の流れ
(1)申請
猪苗代町空き工場活用促進事業補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 工場の売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 事業に必要な許可書の写し
- 法人にあっては定款の写しおよび登記事項証明書、個人にあっては住民票
- 直近2期分の決算書の写し
- 市町村税に滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
- 投下固定資本総額が明記された資料
- 誓約書(第2号様式)
- その他、必要と認める書類
(2)補助決定
補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
(3)申請した内容を変更する場合
申請後、申請内容を変更するときは、猪苗代町空き工場活用促進事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出してください。
(4)補助金の請求
事業完了の日から2か月以内または、交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
- 猪苗代町空き工場活用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 猪苗代町空き工場活用促進事業補助金交付請求書(様式第6号)
- 投下固定資本総額が記載された領収書の写しまたはそれにかわるもの
- その他、必要と認める書類
(5)補助金の交付
請求書に記載いただいた口座に補助金が振り込みになります。
<外部リンク>
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