本文
最低賃金制とは「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその限度額以上の賃金を、労働者に支払わなければならないとされている制度です。
最低賃金は原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
時間額 1,033円
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(Tel 024-536-4604)
又は各労働基準監督署(会津労働基準監督署:Tel 0242-26-6494)へお問い合わせください。
福島労働局<外部リンク>