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次のような場合には、上下水道課へ届出をお願いします。
届出がないとトラブルの原因となりますのでご注意ください。
猪苗代町役場 2階上下水道課
電話 0242-62-5622
Fax 0242-62-5175
営業時間
月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
猪苗代町においては、水道供給契約の条件等を定めた「猪苗代町水道事業条例」と「猪苗代町水道事業条例施行規程」がこの
「定型約款」にあたり同意のうえご契約いただくことになります。内容につきましては下記のとおりとなりますので、リンク先でご確認ください。
水道使用開始希望日の2~3日前までに「上下水道の使用開始届(開栓届)」を上下水道課まで提出して下さい。
届出は窓口においでいただくか(代理人可)、郵送またはFaxでも受け付けております。(電話のみでは受け付けできません)
また、凍結の恐れがある場合には立会いをお願いしますので御協力下さい。
使用中止希望日の2~3日前までに「上下水道の使用中止届(停栓届)」を上下水道課まで提出して下さい。
届出は窓口へおいでいただくか(代理人可)、郵送またはFaxでも受け付けております。(電話のみでは受け付けできません)
また、凍結による水道管等の破裂防止のため、水道管の水抜きをお勧めします。
届出は窓口へおいでいただくか、郵送で受け付けております。
前使用者の上下水道の使用中止届(停栓届)、これからの使用者の上下水道の開始届(開栓届)を提出して下さい。
「給水装置の所有者名義変更届」を提出して下さい。 申請者は、新たに所有者となられた方、若しくは前の所有者となります。
添付書類は、売買契約書(写)または登記簿謄本(写)
「給水装置の所有者名義変更届」を提出して下さい。添付書類は必要ありません。
相続以外の場合は、前所有者による「上下水道の使用中止届(停栓届)」と新所有者の「上下水道の使用開始届(開栓届)」の提出も併せてお願いします。
上下水道開始届(開栓届) [PDFファイル/97KB]
上下水道中止届(停栓届) [PDFファイル/84KB]
給水装置の所有者名義変更届 [PDFファイル/67KB]