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下水道使用料について

更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

各家庭や事業所から排出された汚水は、排水設備を通して下水道へ流されます。これらの汚水は浄化センター(処理施設)に流れ、きれいな水に処理して河川に放流します。
浄化センターは、一時も休むことなく運転しており、施設の維持管理や機械の修理など、汚水を処理するために毎年多額の費用が必要となります。「下水道使用料」はこれら費用に充てられております。
※農業集落排水施設使用料についても同様の算出・納付方法となります。

汚水量(使用量)の算出基準

汚水量(使用量)の算出基準区分と汚水量計算方法
区分 汚水量計算方法
町水道を使用している場合 水道使用量
井戸水などを家庭用のみに使用している場合 1人につき1ヶ月 6立方メートル
町水道と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合 水道使用量 + 1人につき1ヶ月 3立方メートル
上記以外で、井戸水などを使用している場合 毎月の汚水量および事業所の規模・業種・計測器などにより認定された量
酒造業・製氷業などで水道使用量と汚水排出量が著しく異なる場合 毎月の汚水量および算出の根拠となる資料を提出し認定された量

使用料の算出方法

 月当たりの汚水量(水道使用量)に応じ、使用料を算出します。

 

月当たりの使用料(税込)
使用料 金額(単価)
基本料金 1,430円
従量使用料  1立方メートル超10立方メートルまで    22円
従量使用料 10立方メートル超20立方メートルまで 184.8円
従量使用料 20立方メートル超30立方メートルまで 190.3円
従量使用料 30立方メートル超40立方メートルまで 195.8円
従量使用料 40立方メートル超50立方メートルまで 201.3円
従量使用料 50立方メートル超 206.8円
   
一時使用汚水 396円

※基本料金及び従量使用料の合計額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

 

汚水量別月当たりの使用料(税込) ※※例※※

汚水量 使用料
10立方メートル 1,650円
20立方メートル 3,498円
30立方メートル 5,401円
40立方メートル 7,359円
50立方メートル 9,372円

下水道使用料の計算例

汚水量(水道使用量)が15立方メートルの場合
下水道使用料(税込) {基本料金1,300円+(従量使用料10立方メートル×20円)+(従量使用料5立方メートル×168円)}×消費税10%=2,574円

令和6年12月分(12月16日発送)の請求分から下水道使用料が改定されました

水道料金・下水道使用料一覧表でご確認ください。

水道料金・下水道使用料一覧表 [PDFファイル/64KB]

水道料金・下水道使用料比較表 [PDFファイル/156KB]

使用料の納付方法

使用料は、毎月、水道料金と併せて納付書が発行されます。 納付方法は、金融機関窓口・口座振替・納税貯蓄組合およびコンビニエンスストアとなっております。 
冬期間(1~4月分)の使用料につきましては、みなし(概算)で納付していただき、5月に精算いたします。

水道料金の支払方法は
水道に関する各種お手続きについて

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