○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和五十六年十二月二十八日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、常時勤務を要する職員で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第二条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二のとおりとする。

(職務の級及び号給の決定並びに昇給及び昇格の基準)

第四条 職員の職務の級は、別表第三に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第四に定める初任給基準表の基準に従い決定する。ただし、他の職員との均衡上、特に任命権者が必要と認める場合には、別に町長が定める基準により決定することができる。

3 職員の昇給は、町長が別に定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号級数を四号給とすることを標準として町長が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 五十五歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「二号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第三項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

9 職員をその属する職務の級から当該職務の級より上位の職務の級に異動(以下本項において「昇格」という。)させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

 昇給した日の前日に受けていた給料月額が別表第五(次号において「特定号給表」という。)に定める号給に達しない号給であるとき 昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。次号において「対応号給」という。)の四号給上位の号給

 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号給表に定める号給以上の号給であるとき 対応号給の八号給上位の号給

10 初任給決定の際の経験年数の算定にあたって用いる経験年数換算率は、別表第六のとおりとする。

(旅費)

第六条 旅費は、次の区分により支給する。

職務の級

支給区分

一級の職務にある者

給与条例第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける一級の職務にある者の例による。

二級の職務にある者

三級の職務にある者

給与条例第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける二級の職務にある者の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 猪苗代町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和四十四年猪苗代町規則第二十一号)は、廃止する。

(職務の等級及び号給の切替え)

3 昭和五十七年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級及びその受ける号給(以下「旧等級号給」という。)附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級及び号給である職員の等級及び号給は、その者の旧等級号給に対応する新等級欄及び新号給欄に定める等級及び号給とする。この場合において、切替日の前日に受けていた号給が切替表にない場合は、直近上位の号給とする。

(旧等級号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における等級及び号給を決定される職員を切替日以降において最初に昇給又は昇格させる場合におけるこの規則の適用については、旧等級号給を受けていた期間を切替日における等級及び号給を受ける期間に通算する。

5 平成二十四年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間における職員(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年猪苗代町規則第二十九号)附則第五条の規定の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、当該職員の給料月額から、単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十三年猪苗代町規則第二十三号)によるこの規則の改正がないものとした場合において平成二十四年一月一日に当該職員が受けることとなる号給に応じ、次の表の当該号給欄に掲げる額を減じた額とする。

 

職務の級

1級

2級

3級

号給

 

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

0

0

15

0

0

0

16

0

0

0

17

0

0

0

18

0

0

0

19

0

0

0

20

0

0

0

21

0

0

0

22

0

0

0

23

0

0

0

24

0

0

0

25

0

0

0

26

0

0

0

27

0

0

0

28

0

0

0

29

0

0

0

30

0

0

0

31

0

0

0

32

0

0

0

33

0

0

0

34

0

0

0

35

0

0

0

36

0

0

0

37

0

0

0

38

0

0

0

39

0

0

0

40

0

0

0

41

0

0

0

42

0

0

0

43

0

0

0

44

0

0

0

45

0

0

0

46

0

0

0

47

0

0

0

48

0

0

0

49

0

0

0

50

0

0

0

51

0

0

0

52

0

0

0

53

0

0

0

54

0

0

0

55

0

0

0

56

0

0

0

57

0

0

0

58

0

0

0

59

0

0

0

60

0

0

0

61

0

0

0

62

0

0

0

63

0

0

0

64

0

0

0

65

0

0

0

66

0

0

0

67

0

0

0

68

0

0

0

69

0

0

0

70

0

0

0

71

0

0

0

72

0

0

0

73

0

0

0

74

0

0

0

75

0

0

0

76

0

0

0

77

0

0

0

78

0

0

0

79

0

0

0

80

0

0

0

81

0

0

0

82

 

0

0

83

 

0

0

84

 

0

0

85

 

0

0

86

 

0

0

87

 

0

0

88

 

0

0

89

 

0

0

90

 

0

0

91

 

0

0

92

 

0

0

93

 

0

0

94

 

0

0

95

 

0

0

96

 

0

0

97

 

0

0

98

 

0

0

99

 

0

0

100

 

0

0

101

 

0

200

102

 

0

300

103

 

0

400

104

 

0

500

105

 

0

700

106

 

0

700

107

 

0

800

108

 

0

900

109

 

0

1,000

110

 

0

1,000

111

 

0

1,000

112

 

0

1,000

113

 

0

1,000

114

 

0

1,000

115

 

0

1,000

116

 

0

1,000

117

 

0

1,200

118

 

0

1,200

119

 

0

1,200

120

 

0

1,200

121

 

0

1,300

122

 

0

1,300

123

 

0

1,300

124

 

0

1,300

125

 

0

1,300

126

 

0

1,300

127

 

0

1,300

128

 

0

1,300

129

 

0

1,400

130

 

0

1,400

131

 

0

1,400

132

 

0

1,400

133

 

200

1,400

134

 

200

1,400

135

 

300

1,400

136

 

500

1,400

137

 

500

1,100

138

 

600

1,100

139

 

700

1,100

140

 

800

1,100

141

 

900

1,200

142

 

900

1,200

143

 

900

1,200

144

 

900

1,200

145

 

1,000

1,300

146

 

1,000

1,300

147

 

1,000

1,300

148

 

1,000

1,300

149

 

1,100

1,300

150

 

1,100

1,300

151

 

1,100

1,300

152

 

1,100

1,300

153

 

1,200

1,300

154

 

1,200

1,300

155

 

1,200

1,300

156

 

1,200

1,300

157

 

1,200

1,400

158

 

1,200

1,400

159

 

1,200

1,400

160

 

1,200

1,400

161

 

1,300

1,600

162

 

1,300

1,600

163

 

1,300

1,600

164

 

1,300

1,600

165

 

1,300

1,600

166

 

1,300

1,600

167

 

1,300

1,600

168

 

1,300

1,600

169

 

1,400

1,600

170

 

1,400

1,600

171

 

1,400

1,600

172

 

1,400

1,600

173

 

1,400

1,600

174

 

1,400

1,600

175

 

1,400

1,600

176

 

1,400

1,700

177

 

1,500

1,700

178

 

1,500

 

179

 

1,500

 

180

 

1,500

 

181

 

1,500

 

182

 

1,500

 

183

 

1,500

 

184

 

1,500

 

185

 

1,500

 

186

 

1,500

 

187

 

1,500

 

188

 

1,500

 

189

 

1,300

 

190

 

1,300

 

191

 

1,300

 

192

 

1,300

 

193

 

1,300

 

194

 

1,300

 

195

 

1,300

 

196

 

1,300

 

197

 

1,400

 

198

 

1,400

 

199

 

1,400

 

200

 

1,400

 

201

 

1,400

 

202

 

1,400

 

203

 

1,400

 

204

 

1,400

 

6 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年猪苗代町規則第二十九号)附則第五条の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に百分の四・二七を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

附則別表

切替表

新等級旧等級号給

新号給

1等級

2等級

3等級

技能職

労務職

技能職

労務職

技能職

労務職

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

1

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

3

2

2

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

3

3

3

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

3

4

4

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

3

5

5

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

3

6

6

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

2

3

3

7

7

 

 

 

 

3

7

 

 

 

 

2

4

3

8

8

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

2

5

3

9

9

1

9

 

 

3

9

 

 

 

 

2

6

3

10

10

1

10

 

 

3

10

 

 

 

 

2

7

3

11

11

1

11

 

 

3

11

1

3

 

 

2

8

3

12

12

1

12

 

 

2

6

1

4

 

 

2

9

3

12

3

13

13

1

13

 

 

2

3

7

13

1

5

 

 

2

10

3

14

14

1

14

 

 

2

8

1

6

 

 

2

11

3

14

3

15

15

1

15

 

 

2

9

1

7

 

 

2

12

16

1

16

 

 

2

10

1

8

 

 

2

13

17

1

17

 

 

2

11

1

9

 

 

2

14

18

1

18

 

 

2

12

1

10

 

 

2

15

19

1

19

 

 

2

13

1

11

 

 

2

16

20

1

20

 

 

2

14

1

12

 

 

2

17

21

 

 

 

 

2

15

1

13

 

 

2

18

22

 

 

 

 

2

16

1

14

 

 

2

19

23

 

 

 

 

2

17

1

15

 

 

 

 

24

 

 

 

 

2

18

1

16

 

 

 

 

25

 

 

 

 

2

19

1

17

 

 

 

 

26

 

 

 

 

2

20

1

18

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

1

19

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

1

20

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

1

21

 

 

 

 

(昭和五八年一二月二四日規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日より適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年一二月二五日規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年一二月二六日規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(昭和六一年九月二五日規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給料の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

旧等級

職務の級

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

(昭和六一年一二月二五日規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年一二月二五日規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(昭和六三年一二月二六日規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年一二月二七日規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年一二月二一日規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三年三月二六日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に五十七歳(用務員及び調理員にあっては五十九歳)に達している職員(次項に該当する職員を除く。)についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「平成三年三月三十一日」とする。

3 改正後の規則第四条第三項の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に五十九歳(用務員及び調理員にあっては六十一歳)に達している職員についても適用する。この場合において、同条中「当該年齢に達した日以後における最初の三月三十一日」とあるのは、「平成三年三月三十一日」とする。

(平成三年一二月二五日規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年三月三一日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇給等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条第五項の規定にかかわらず、町長が別に定める。

3 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日、平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職員給料表二級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に三級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成四年一二月二四日規則第三二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年一二月二七日規則第三三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年三月二八日規則第一四号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 平成六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員の同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第四条を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。

(平成六年一二月二七日規則第三一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年一二月二七日規則第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二、第十二条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成八年一二月二七日規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第六を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成八年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年一二月二五日規則第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年一二月二五日規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単独な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年一二月二四日規則第二五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一四年一二月二五日規則第三三号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一二月一日規則第二四号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年一一月二九日規則第三〇号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年一二月二五日規則第二九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(号給の切替え)

第二条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号級」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第三条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第四条 附則第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替えの前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(町長への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表 給料の切替表 (附則第二条関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

2

2

6月以上9月未満

 

3

3

9月以上12月未満

 

4

4

12月以上

 

5

5

2

3月未満

1

5

5

3月以上6月未満

2

6

6

6月以上9月未満

3

7

7

9月以上12月未満

4

8

8

12月以上

5

9

9

3

3月未満

5

9

9

3月以上6月未満

6

10

10

6月以上9月未満

7

11

11

9月以上12月未満

8

12

12

12月以上

9

13

13

4

3月未満

9

13

13

3月以上6月未満

10

14

14

6月以上9月未満

11

15

15

9月以上12月未満

12

16

16

12月以上

13

17

17

5

3月未満

13

17

17

3月以上6月未満

14

18

18

6月以上9月未満

15

19

19

9月以上12月未満

16

20

20

12月以上

17

21

21

6

3月未満

17

21

21

3月以上6月未満

18

22

22

6月以上9月未満

19

23

23

9月以上12月未満

20

24

24

12月以上

21

25

25

7

3月未満

21

25

25

3月以上6月未満

22

26

26

6月以上9月未満

23

27

27

9月以上12月未満

24

28

28

12月以上

25

29

29

8

3月未満

25

29

29

3月以上6月未満

26

30

30

6月以上9月未満

27

31

31

9月以上12月未満

28

32

32

12月以上

29

33

33

9

3月未満

29

33

33

3月以上6月未満

30

34

34

6月以上9月未満

31

35

35

9月以上12月未満

32

36

36

12月以上

33

37

37

10

3月未満

33

37

37

3月以上6月未満

34

38

38

6月以上9月未満

35

39

39

9月以上12月未満

36

40

40

12月以上

37

41

41

11

3月未満

37

41

41

3月以上6月未満

38

42

42

6月以上9月未満

39

43

43

9月以上12月未満

40

44

44

12月以上

41

45

45

12

3月未満

41

45

45

3月以上6月未満

42

46

46

6月以上9月未満

43

47

47

9月以上12月未満

44

48

48

12月以上

45

49

49

13

3月未満

45

49

49

3月以上6月未満

46

50

50

6月以上9月未満

47

51

51

9月以上12月未満

48

52

52

12月以上

49

53

53

14

3月未満

49

53

53

3月以上6月未満

50

54

54

6月以上9月未満

51

55

55

9月以上12月未満

52

56

56

12月以上

53

57

57

15

3月未満

53

57

57

3月以上6月未満

54

58

58

6月以上9月未満

55

59

59

9月以上12月未満

56

60

60

12月以上

57

61

61

16

3月未満

57

61

61

3月以上6月未満

58

62

62

6月以上9月未満

59

63

63

9月以上12月未満

60

64

64

12月以上

61

65

65

17

3月未満

61

65

65

3月以上6月未満

62

66

66

6月以上9月未満

63

67

67

9月以上12月未満

64

68

68

12月以上

65

69

69

18

3月未満

65

69

69

3月以上6月未満

66

70

70

6月以上9月未満

67

71

71

9月以上12月未満

68

72

72

12月以上

69

73

73

19

3月未満

69

73

73

3月以上6月未満

70

74

74

6月以上9月未満

71

75

75

9月以上12月未満

72

76

76

12月以上

73

77

77

20

3月未満

73

77

77

3月以上6月未満

74

78

78

6月以上9月未満

75

79

79

9月以上12月未満

76

80

80

12月以上

77

81

81

21

3月未満

77

81

81

3月以上6月未満

78

82

82

6月以上9月未満

79

83

83

9月以上12月未満

80

84

84

12月以上

81

85

85

22

3月未満

81

85

85

3月以上6月未満

 

86

86

6月以上9月未満

 

87

87

9月以上12月未満

 

88

88

12月以上

 

89

89

23

3月未満

 

89

89

3月以上6月未満

 

90

90

6月以上9月未満

 

91

91

9月以上12月未満

 

92

92

12月以上

 

93

93

24

3月未満

 

93

93

3月以上6月未満

 

94

94

6月以上9月未満

 

95

95

9月以上12月未満

 

96

96

12月以上

 

97

97

25

3月未満

 

97

97

3月以上6月未満

 

98

98

6月以上9月未満

 

99

99

9月以上12月未満

 

100

100

12月以上

 

101

101

26

3月未満

 

101

101

3月以上6月未満

 

102

102

6月以上9月未満

 

103

103

9月以上12月未満

 

104

104

12月以上

 

105

105

27

3月未満

 

105

105

3月以上6月未満

 

106

106

6月以上9月未満

 

107

107

9月以上12月未満

 

108

108

12月以上

 

109

109

28

3月未満

 

109

109

3月以上6月未満

 

110

110

6月以上9月未満

 

111

111

9月以上12月未満

 

112

112

12月以上

 

113

113

29

3月未満

 

113

113

3月以上6月未満

 

114

114

6月以上9月未満

 

115

115

9月以上12月未満

 

116

116

12月以上

 

117

117

30

3月未満

 

117

117

3月以上6月未満

 

118

118

6月以上9月未満

 

119

119

9月以上12月未満

 

120

120

12月以上

 

121

121

31

3月未満

 

121

121

3月以上6月未満

 

122

122

6月以上9月未満

 

123

123

9月以上12月未満

 

124

124

12月以上

 

125

125

32

3月未満

 

125

125

3月以上6月未満

 

126

126

6月以上9月未満

 

127

127

9月以上12月未満

 

128

128

12月以上

 

129

129

33

3月未満

 

129

129

3月以上6月未満

 

130

130

6月以上9月未満

 

131

131

9月以上12月未満

 

132

132

12月以上

 

133

133

34

3月未満

 

133

133

3月以上6月未満

 

134

134

6月以上9月未満

 

135

135

9月以上12月未満

 

136

136

12月以上

 

137

137

35

3月未満

 

137

137

3月以上6月未満

 

138

138

6月以上9月未満

 

139

139

9月以上12月未満

 

140

140

12月以上

 

141

141

36

3月未満

 

141

141

3月以上6月未満

 

142

142

6月以上9月未満

 

143

143

9月以上12月未満

 

144

144

12月以上

 

145

145

37

3月未満

 

145

145

3月以上6月未満

 

146

146

6月以上9月未満

 

147

147

9月以上12月未満

 

148

148

12月以上

 

149

149

38

3月未満

 

149

149

3月以上6月未満

 

150

150

6月以上9月未満

 

151

151

9月以上12月未満

 

152

152

12月以上

 

153

153

39

3月未満

 

153

153

3月以上6月未満

 

154

154

6月以上9月未満

 

155

155

9月以上12月未満

 

156

156

12月以上

 

157

157

40

3月未満

 

157

157

3月以上6月未満

 

158

158

6月以上9月未満

 

159

159

9月以上12月未満

 

160

160

12月以上

 

161

161

41

3月未満

 

161

161

3月以上6月未満

 

162

162

6月以上9月未満

 

163

163

9月以上12月未満

 

164

164

12月以上

 

165

165

42

3月未満

 

165

165

3月以上6月未満

 

166

166

6月以上9月未満

 

167

167

9月以上12月未満

 

168

168

12月以上

 

169

169

43

3月未満

 

169

169

3月以上6月未満

 

170

170

6月以上9月未満

 

171

171

9月以上12月未満

 

172

172

12月以上

 

173

173

44

3月未満

 

173

173

3月以上6月未満

 

174

174

6月以上9月未満

 

175

175

9月以上12月未満

 

176

176

12月以上

 

177

177

45

3月未満

 

177

177

3月以上6月未満

 

178

 

6月以上9月未満

 

179

 

9月以上12月未満

 

180

 

12月以上

 

181

 

46

3月未満

 

181

 

3月以上6月未満

 

182

 

6月以上9月未満

 

183

 

9月以上l2月未満

 

184

 

12月以上

 

185

 

47

3月未満

 

185

 

3月以上6月未満

 

186

 

6月以上9月未満

 

187

 

9月以上12月未満

 

188

 

12月以上

 

189

 

48

3月未満

 

189

 

3月以上6月未満

 

190

 

6月以上9月未満

 

191

 

9月以上12月未満

 

192

 

12月以上

 

193

 

49

3月未満

 

193

 

3月以上6月未満

 

194

 

6月以上9月未満

 

195

 

9月以上12月未満

 

196

 

12月以上

 

197

 

50

3月未満

 

197

 

3月以上6月未満

 

198

 

6月以上9月未満

 

199

 

9月以上12月未満

 

200

 

12月以上

 

201

 

51

3月未満

 

201

 

3月以上6月未満

 

202

 

6月以上9月未満

 

203

 

9月以上12月未満

 

204

 

12月以上

 

 

 

(平成一九年一二月一八日規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成二一年一二月一日規則第二六号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年一一月二九日規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則附則第五条の規定は、平成二十二年一月一日から適用する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

 平成二十二年四月一日において、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(以下「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

二級

百二十一号給から二百四号給まで

三級

八十九号給から百七十七号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(平成二三年一二月二七日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成二十四年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替前の号給(この規則による単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則の改正がないものとした場合において、当該職員が切替日に受けることとなる号給をいう。)と同じ職務の級における当該切替前の号給の額以上で直近の額の号給の一号給上位の号給とする。

(平成二五年六月二八日規則第一六号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年六月二八日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二六日規則第二号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第二条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第三条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成三十二年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前二項の規定に準じ、給料を支給する。

(平成二八年三月一日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

123,600

175,500

250,100

2

124,600

177,000

252,000

3

125,600

178,600

253,700

4

126,500

180,100

255,600

5

127,500

181,500

257,200

6

128,500

183,000

259,000

7

129,500

184,500

261,000

8

130,600

186,100

263,000

9

131,400

187,600

264,900

10

132,400

188,800

266,600

11

133,400

190,100

268,400

12

134,500

191,500

270,300

13

135,300

192,900

272,200

14

136,400

194,000

274,000

15

137,400

195,200

275,900

16

138,400

196,400

277,800

17

139,500

197,800

279,500

18

140,700

199,200

281,400

19

141,900

200,700

283,300

20

143,200

202,100

285,300

21

144,300

203,500

286,800

22

145,500

205,000

288,700

23

146,700

206,600

290,400

24

147,900

208,100

292,300

25

149,200

209,600

294,100

26

150,700

211,200

295,900

27

152,200

212,900

297,600

28

153,700

214,500

299,500

29

155,200

215,900

301,500

30

156,700

217,600

303,200

31

158,200

219,400

304,900

32

159,700

221,100

306,500

33

161,300

222,600

307,700

34

163,100

223,800

309,700

35

164,900

225,100

311,900

36

166,800

226,300

314,000

37

168,600

227,600

316,100

38

170,300

229,200

318,200

39

172,000

230,900

320,400

40

173,800

232,500

322,500

41

175,500

234,200

324,500

42

177,000

235,700

326,600

43

178,600

237,300

328,700

44

180,100

238,800

330,800

45

181,500

240,200

332,700

46

183,000

241,600

334,700

47

184,500

243,100

336,800

48

186,100

244,500

338,800

49

187,600

245,800

340,700

50

188,800

247,200

342,600

51

190,100

248,700

344,400

52

191,500

250,100

346,300

53

192,900

251,500

348,300

54

194,000

252,900

350,200

55

195,200

254,400

352,100

56

196,400

255,800

354,000

57

197,800

257,000

355,800

58

199,200

258,300

357,400

59

200,700

259,600

358,900

60

202,100

261,000

360,500

61

203,500

262,100

362,100

62

205,000

263,400

363,100

63

206,600

264,700

364,400

64

208,100

266,000

365,500

65

209,600

267,200

366,400

66

211,200

268,400

367,500

67

212,900

269,600

368,600

68

214,500

270,700

369,600

69

215,900

272,100

370,500

70

217,600

273,200

371,200

71

219,400

274,400

371,800

72

221,100

275,600

372,400

73

222,600

276,600

372,600

74

223,800

277,700

373,200

75

225,100

278,900

373,900

76

226,300

280,000

374,500

77

227,600

281,100

375,000

78

229,200

282,200

375,600

79

230,900

283,300

376,300

80

232,500

284,500

377,000

81

234,200

285,600

377,500

82

235,700

286,700

378,200

83

237,300

287,800

378,800

84

238,800

288,900

379,400

85

240,200

289,800

379,700

86

241,600

291,000

380,300

87

243,100

292,100

380,800

88

244,500

293,200

381,300

89

245,800

294,100

381,600

90

247,200

295,100

382,100

91

248,700

296,200

382,700

92

250,100

297,200

382,900

93

251,400

298,100

383,000

94

252,800

299,100

383,300

95

254,300

300,100

383,700

96

255,700

301,100

384,000

97

256,900

301,900

384,200

98

258,200

302,900


99

259,500

303,800


100

260,900

304,700


101

262,000

305,300


102

263,200

306,100


103

264,400

306,900


104

265,600

307,700


105

267,000

308,400


106

268,200

309,200


107

269,400

309,900


108

270,500

310,600


109

271,600

311,300


110

272,900

312,100


111

274,100

312,900


112

275,300

313,700


113

276,300

314,400


114

277,400

315,100


115

278,600

315,800


116

279,700

316,500


117

280,800

317,000


118

281,900

317,600


119

283,000

318,200


120

284,100

318,800


121

285,300

319,400


122

286,200

320,000


123

287,100

320,500


124

288,000

321,000


125

288,900

321,300


126

289,700

321,800


127

290,600

322,300


128

291,400

322,800


129

292,300

323,000


130

293,100

323,400


131

293,900

323,800


132

294,700

324,200


133

295,200

324,700


134

295,800



135

296,300



136

296,700



137

297,300



138

297,800



139

298,300



140

298,800



141

299,200



142

299,800



143

300,400



144

301,000



145

301,300



146

301,800



147

302,300



148

302,900



149

303,300



別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

3級

1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする作業を行なう一般技能職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

4 特に困難な業務を行う用務員等の職務

5 特に困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

6 職務の内容及び責任の程度が前2号と同等と認められる労務作業員等の職務

2級

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員の職務

3 電話交換手の職務

4 困難な業務を行なう用務員の職務

5 相当の経験を必要とする調理員等の職務

1級

1 用務員の職務

2 調理員等の職務

3 事務見習又は技術見習等の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

1級

2級

3級

技能職員(甲)

高校卒

 

 

6

 

0

6

技能職員(乙)

高校卒

 

 

6

 

0

6

中学卒

 

 

9

 

0

9

労務職員

中学卒

 

4

 

0

4

 

見習職員

中学卒

 

 

 

0

 

 

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員(甲)

(1) 自動車運転車

(2) 汽かん士等機器の運転、操作等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有する者

二 技能職員(乙)

(1) 電話交換手

(2) タイピスト

(3) 調理士、業務員

(4) 上記の(1)から(3)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

三 労務職員

用務員、調理員、管理員、牧夫、環境衛生員等の労務に従事する者

四 見習職員

事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年猪苗代町規則第2号。以下「初任給規則」という。)の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数はそれぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。

ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴にかかる年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日後)のものについては、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

経歴

換算率

自動車の助手、乗用自動車の運転又は自動車に関する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

技能労務等の業務で、当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴

5割以下

4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員(甲)

高校卒

2級29号給

技能職員(乙)

高校卒

2級17号給

中学卒

2級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

見習職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第2条の規定により初任給規則第13条の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項に定めるところによる。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給及び1級81号給

労務職員(乙)

8年以上13年未満

1級33号給から1級45号給まで

13年以上

1級49号給から1級61号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級37号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じこの表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

10年以上15年未満

1級41号給から1級53号給まで

15年以上

1級57号給から1級73号給まで

(注) 経験年数欄の経験年数は、第2条の規定により準用する初任給規則の学歴免許等資格区分表の「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 職種欄の「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、「高校卒」のものに対する初任給については、2級17号給から2級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定めているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、第2条の規定による初任給規則第12条の規定は準用しないものとし、また初任給規則第13条第1項の規定を準用する場合には、同項第2号及び第3号に定める経験年数から3年を減じた年数をもって同号の経験年数とする。

7 職種欄の「技能職員(甲)」又は「技能職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に第2条の規定により初任給規則第13条第1項を準用した場合における号給は、2級69号給(「技能職員(乙)」のうち学歴免許等が中学卒区分の者にあっては、2級77号給)を超えることができない。この場合、初任給規則第13条第1項本文中「第1号及び第2号に掲げる者の当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第3号に掲げる者で必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定されたものの同号に定める経験年数のうち5年から当該経験年数を減じた年数をこえない年数のそれぞれの月数については、12月」とあるのは、「当該経験年数のうち、5年までの経験年数の月数については12月、5年をこえ10年までの経験年数の月数については15月」と読み替えて準用する。

別表第5(第4条関係)

特定号給表

職務の級

2級

1級

号給

97号給

77号給

別表第6(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割

その他の期間

技能系の職務で直接関係があるもの

10割

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については八割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は八割以下)とする。

3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和56年12月28日 規則第19号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年12月28日 規則第19号
昭和58年12月24日 規則第10号
昭和59年12月25日 規則第28号
昭和60年12月26日 規則第28号
昭和61年9月25日 規則第19号
昭和61年12月25日 規則第21号
昭和62年12月25日 規則第24号
昭和63年12月26日 規則第9号
平成元年12月27日 規則第20号
平成2年12月21日 規則第21号
平成3年3月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第7号
平成4年12月24日 規則第32号
平成5年12月27日 規則第33号
平成6年3月28日 規則第14号
平成6年12月27日 規則第31号
平成7年12月27日 規則第23号
平成8年12月27日 規則第19号
平成9年12月25日 規則第22号
平成10年12月25日 規則第22号
平成11年12月24日 規則第25号
平成14年12月25日 規則第33号
平成15年12月1日 規則第24号
平成17年11月29日 規則第30号
平成18年12月25日 規則第29号
平成19年12月18日 規則第23号
平成21年12月1日 規則第26号
平成22年11月29日 規則第22号
平成23年12月27日 規則第23号
平成25年6月28日 規則第16号
平成25年6月28日 規則第17号
平成27年3月26日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第4号