○猪苗代町上下水道事業管理規程
平成十六年三月三十日
企管規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、猪苗代町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第十八号)第三条第二項及び猪苗代町下水道事業の設置等に関する条例(令和二年猪苗代町条例第二十六号)第五条第二項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の組織、事務処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 上下水道事業の円滑な運営を図るため、課に次の係を置く。
一 水道管理係
二 水道施設係
三 下水道係
(課の分掌事務)
第三条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。
(水道管理係)
一 課内業務の連携に関すること。
二 条例、規則及び規程等に関すること。
三 公印管理に関すること。
四 水道事業会計に関すること。
五 給水装置の開栓及び閉栓等に関すること。
六 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
七 水道料金に関すること。
八 量水器の新設及び交換に関すること。
九 開発負担金に関すること。
十 水道委員会に関すること。
(水道施設係)
十一 施設の拡張改良に係る設計施工に関すること。
十二 施設の維持管理に関すること。
十三 工事資材の管理に関すること。
十四 水質管理に関すること。
十五 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
十六 道路及び河川の占用並びに掘さくの許認可申請に関すること。
十七 給水台帳の調製及び保管に関すること。
十八 消火栓の新設及び維持管理の受託に関すること。
十九 給水装置の工事申込受付及び審査に関すること。
二十 給水装置工事の材料及び竣工検査に関すること。
二十一 工事用機械器具の管理に関すること。
(下水道係)
二十二 条例、規則及び規程等に関すること。
二十三 公印管理に関すること。
二十四 下水道等受益者負(分)担金及び使用料に関すること。
二十五 下水道事業及び農業集落排水事業の普及啓発に関すること。
二十六 下水道及び農業集落排水の排水設備に関すること。
二十七 下水道事業会計に関すること。
二十八 水洗便所改造資金融資あっせん制度及び利子補給に関すること。
二十九 下水道事業及び農業集落排水事業の計画に関すること。
三十 下水道施設及び農業集落排水施設の整備及び維持管理に関すること。
(事務の委任)
第五条 管理者の権限を行う町長の事務で、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第二項の規定により委任する事務については、別に定める。
(事務の代決)
第六条 町長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長に事故あるとき又は欠けたときは、係長又は上席の職にある者が課長の事務を代決する。
(代決の制限)
第七条 前条の規定にかかわらず次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
一 特に指示を受けた事項
二 特に重要又は異例であると認められる事項
三 疑義、紛議又は紛争がある事項
(後閲)
第八条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者に後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決事項)
第九条 課長が専決することのできる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第二のとおりとする。
(専決の制限)
第十条 課長は、この規則において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。
一 上下水道行政の総合計画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
二 特に重要な事業計画の樹立及び実施計画に関すること。
三 権限の委任に関すること。
四 儀式及び表彰に関すること。
五 議案の提出その他町議会に関すること。
六 特に重要な請願及び陳情に関すること。
七 特に重要な意義の申立、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。
八 特に重要な許可及び認可に関すること。
九 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
十 予算編成及び決算の報告に関すること。
十一 職制に関すること。
十二 職員の賞罰及び賠償に関すること。
十三 その他重要な事項
十四 その他特に町長において事案を承知しておく必要がある事項
(報告)
第十一条 課長は、必要があると認められるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。
(公印の名称等)
第十二条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第三のとおりとする。
(公印の管理)
第十三条 公印は、課長が管理する。
2 公印は、常に確実に管理しなければならない。
3 課長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要事項を記載しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開姶又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故届)
第十五条 課長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(文書の取扱い)
第十六条 文書の取扱いは、猪苗代町文書取扱規程(平成十六年猪苗代町訓令第五号)及び猪苗代町公文例規程(平成十三年猪苗代町訓令第十六号)に定める文書の取扱いの例による。
(準用)
第十七条 この規則に定めるもののほか、事務決裁、文書及び物品の取扱い並びに職員の服務については、猪苗代町の関係規則又は関係訓令の規定を準用する。
(補則)
第十八条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 猪苗代町水道事業管理規程(昭和四十三年猪苗代町企業管理規程第一号)は、廃止する。
附則(平成一九年二月二六日企管規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月一日企管規程第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二八日企管規程第一号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日企管規程第一号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日企管規程第一号)
この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月二五日企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月二三日企管規程第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日企管規程第一号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
職 | 職務 |
参事 | 町長の命を受け、高度な上下水道行政の総合企画及び調整の業務を整理する。 |
課長 | 町長の命を受け、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特に指示された業務を掌理し、処理する。 |
副課長 | 課長を補佐し、課の業務を整理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特に指示された業務を整理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に高度な担当業務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し、処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、高度な担当業務を処理する。 |
主任水道技士 | 上司の命を受け、高度な水道施設業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当業務を処理する。 |
水道技士 | 上司の命を受け、水道施設業務を処理する。 |
別表第二(第九条関係)
区分 | 専決事項 |
服務、給与等 | 一 超過勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令 二 日直勤務の命令 三 主幹以下の年次休暇(二日以内)及びその他の休暇(七日以内)の承認 四 主幹以下の週休日の振替及び代休の指定 五 主幹以下の二日以内の旅行命令(県外を除く。) 六 職員の給料の支給並びに手当の認定及び支給 七 職員の被服の貸与 八 上下水道業務に係る職員の研修計画 九 その他の事項については、猪苗代町事務決裁規程(平成十六年猪苗代町訓令第三号)に定める総務課長の専決の例による。 |
文書 | 一 定例的な事項の調査、報告、進達その他これらに類するもの 二 軽易な事項の指令、通知、申請、照会及び回答 三 定例的な諸証明の交付及び帳簿の閲覧許可 四 軽易定例的な事項の告示の登録及び掲示 |
給水及び給水装置工事 | 一 給水工事の設計審査及び精算決定 二 給水工事の材料検査 三 給水工事の竣工検査 四 給水装置の使用開始、中止及び廃止 五 給水装置の新設、変更、増設及び撤去 六 使用水量の認定 七 給水の制限及び停止 八 消火栓の使用許可 |
水道施設及び資産の管理 | 一 量水器の設置及び管理 二 配水管理及び水圧調整 三 水質検査の実施 四 塩素等浄水用薬品類の使用及び管理 五 貯蔵品の準備及び管理 六 公用車の運行管理及び機械器具等の一時貸借 七 水道資産の維持管理 |
排水及び排水設備工事 | 一 排水設備工事の設計審査 二 排水設備工事の竣工検査 三 下水道の使用開始、中止及び廃止 四 使用水量の認定 |
下水道施設及び資産の管理 | 一 汚水処理場及び管渠の管理 二 汚水処理水の水質検査の実施 三 汚水処理用薬品類の使用及び管理 四 下水道資産の維持管理 |
予算の執行 | 一 一件の金額が五万円未満の経費の流用の承認 二 一件の金額が五万円未満の予備費の充当の承認 |
調定、徴収、督促等 | 一 使用料、手数料、その他収入金の調定 二 収入金の徴収 三 収入金の納入督励、督促及び催告 四 過誤納金の還付 五 収入の更正 |
支出負担行為の決定 | 一 報酬、給料、手当、法定福利費、旅費、被服費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、手数料、保険料、動力費、会費負担金、企業債利息、借入金利息、償還金及び還付金の全額 二 一件の金額が十万円未満の食糧費及び広告料 三 一件の金額が五十万円未満の報償費及び補償補てん(賠償金を除く。) 四 一件の金額が五十万円未満の備消耗品費、印刷製本費、委託料、賃借料、修繕費、使用料、薬品費、材料費及び公課費 五 一件の金額が百万円未満の工事請負費 |
支出命令、支出の戻入及び支出の更正 | 一 支出負担行為の専決処理ができるものに係る支出命令 二 前号に掲げるもの以外の一件の金額が百万円未満のものの支出命令 三 過誤払金の戻入 四 支出の更正 |
その他の会計事務 | その他の会計事務処理に関することについては、猪苗代町財務規則(平成二年猪苗代町規則第七号)に定める企画財務課長の専決の例による。 |
別表第三(第十二条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
猪苗代町企業出納員印 (水道事業) | 方二十一 | |
企業現金出納員 (水道事業) | 直径十八 | |
現金取扱員 (水道事業) | 直径十八 | |
猪苗代町企業出納員印 (下水道事業) | 方二十一 | |
企業現金出納員 (下水道事業) | 直径十八 | |
現金取扱員 (下水道事業) | 直径十八 |